令和3年6月1日から食品衛生法が改正・施行されますが、
どのように改正されるかまだご存じではない方はいませんか?
今回はそんな方のうち、
食肉販売業の許可をこれから取得する方や、
既に取得している人のうち、法改正後にどのように改正されるのか
まだ把握されていない方を対象に紹介します。
コンビニやスーパーなどに従事している方や、
お肉屋さんを展開している方は、是非確認してください。
結論(新たにできることが追加されています!)
今回の大きく変わるところは、
- 包装されたお肉を販売するだけであれば許可はいらず、届出だけで良い
- 食肉販売業の許可で半製品のコロッケやとんかつを製造販売できる
- 完成品のコロッケやとんかつを調理販売する場合は『簡易な飲食店営業許可』を取得すればできる
といったところが今回の食品衛生法改正後の食肉販売業の許可です。
基本的な、お肉を消費者に売る行為が『食肉販売業』で
お肉を他業者に卸す場合は『食肉処理業』という所は変わらなさそうです。
わかりやすく解説
それではここでより細かく紹介していきます。
今回の法改正での大きな変更点としては、
これまで、包装されたお肉を仕入れてそのまま販売するだけでも、食肉販売業の許可が必要でした。
しかし、
これからは、包装されたお肉を単に右から左に販売するだけであれば、食肉販売業の許可は不要となりました。
その代わりに保健所に届出が必要となります。
届出の方法:【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
もう一つの変更点は、
食肉販売業の許可を受けた施設で、加熱前のとんかつや肉コロッケなどの半製品を調理する場合は飲食店の許可なしに営業できます。
ただこれらの商品を、揚げたり焼いたりして調理して食べられる状態で販売してしまうと、『簡易な飲食店営業許可』が必要になります。
この『簡易な飲食店営業許可』の施設基準は、これまでの施設基準より、かなり簡単に取得できそうなので、
もしお肉屋さんで完成したメンチカツや唐揚げ等を販売したい場合は両方取得すると良さそうです。
しかし、その場合は、
食肉販売業として生肉を取り扱う場所と、コロッケなどを取り扱う場所をしっかり区画する必要はあるようです。
この区画の定義ですが、自治体によって多少異なってくるでしょうが、
厚生労働省が示している施設基準を確認すると、壁で区画する必要はなさそうです。
施設基準について:【解説】食品衛生法改正後の共通施設基準をわかりやすく簡単まとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
本号は、鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業であり、食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除くこと。「専ら容器包装に入れられた状態」とは、合成樹脂などを用いて外部からの汚染を防止するための遮蔽性を確保した状態で食肉を取り扱うものを想定しており、例えば、加工紙やアルミホイルなどに覆われた程度の遮蔽性が十分に確保されていない簡易な包装で取り扱うことを想定しているものではないこと。ただし、例えば、容器と包装を組み合わせた入れ物(発泡スチロールのトレーとラップ等)に食肉を収納する形態については、「容器包装に入れられた」として取り扱うこと。
引用:厚生労働省
なお、食肉販売業の許可を受けた施設で未加熱のとんかつ、メンチカツ、コロッケ等の半製品を調整する場合は、飲食店営業の許可を要しないが、これら半製品を調理し、完成品を調理販売する場合は、簡易な飲食店営業の許可を要することする。このとき、汚染の可能性のある食肉を取り扱う区域と完成品であるそうざい等を取り扱う区域で交差汚染や二次汚染が起こらないよう、設備の区分使用や器具の洗浄消毒等、衛生管理を徹底させること。
法改正前とのできることの比較
さいごに今回の法改正のまとめです。
食肉販売業は特に変化がないので、簡潔にまとまりました。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
法改正後の食肉販売業について少し理解は深まりましたか?
他の業種と比べると、劇的な変化はありませんが、
公的にそうざいの半製品の製造を食肉販売業でできると示されているので、
事業の幅が広がる可能性がありますね。
ちなみに法改正後に、半製品のコロッケややとんかつを作る場合は、法改正後の法律のもとの『食肉販売業』の許可を取得してから営業する方が良いかもしれません。
同じ『食肉販売業』でも前の許可のままだとできない可能性があるためです。(心配な場合は保健所に確認しましょう。)
※写真は伊勢神宮近くにある老舗精肉店の牛丼です(本サイトでも紹介しています。)
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