食品衛生法改正後のそうざい製造業はどう変わった?
食品衛生法改正後のそうざい製造業では、
お総菜を卸売り販売や通販をする場合は許可が必要という考え方に大きくは変わりません!
しかし、いくつかそうざいとして見なす品目の範囲が広がっています!
一つ目は今までお弁当の販売には飲食店の営業許可が必要でしたが、そうざい製造業の許可だけでお弁当の販売が可能になった。
二つ目は、そうざい半製品(チルド餃子、揚げるだけのコロッケなど)のみの製造でもこれからは許可が必須となった。(※これまではそうざい半製品は許可が必要ではなかった。)
はじめに
令和3年6月1日から食品衛生法が改正・施行されますが、
どのように改正されるかまだご存じではない方はいませんか?
今回はそんな方のうち、
そうざいやお弁当関連の商品を製造している方に向けて、『そうざい製造業』の許可業種について紹介します。
まだ法改正後の『そうざい製造業』について把握されていない方や『そうざい製造業』をこれから取得しようとしている方は、是非確認してください。
本記事を読むメリットのある方
- 弁当を製造している方
- チルド餃子などを製造販売している方
- 既にそうざい製造業の許可を取得している方
- 飲食店経営者でそうざい半製品(生餃子や生コロッケなど)を通販、卸売りをしている方
わかりやすく解説
法改正前のそうざい製造業
基本的な考え方
食品衛生法改正前の「そうざい製造業」では、
そうざい製造業の許可が必要な場合としては、
製造所で製造したそのまま食べることができるお総菜を
製造した店舗以外の場所で販売する場合に許可が必要とされていました。
そうざいの対象品目の例としては、煮物・焼き物・揚げ物・蒸し物・酢の物・和え物などでした。
しかし、ご飯やパンが入ったいわゆるお弁当の形態をとっている商品に関しては「そうざい」とは見なされず、
お弁当の製造卸販売に関しては、飲食店の営業許可が必要でした。
許可がいらないとされていたもの
また、一部の製造品に関してはそうざい製造業の許可が不要とされており、
その例としては、そうざい半製品です。
そうざい半製品とは、そのままでは食べられないそうざいのことです。
例としては、生餃子や生コロッケなど、食べるためには焼いたり揚げたりの工程が必要なものです。
これらの、半製品に関してはいくら製造しようが許可が必要ではないとされていました。
できなかったこと
前の項目でも紹介しましたが、そうざい製造業では、行えない行為があります。
主に2つできない項目がありますが、
その一つ目が先に紹介したお弁当の製造販売です。
もしこの行為を行う場合は飲食店営業許可の取得が必須でした。
そして、二つ目がそうざいを店舗で消費者に直接販売する行為です。
こちらも行う場合は、飲食店営業許可もしくは各自治体で許可を独自に設けている『そうざい販売業』の許可が必要でした。
法改正後のそうざい製造業
概要
法改正後のそうざい製造業に関しては、許可の範囲に関しては大きく変化はありません!
なのでこれまで通り、そうざいを卸売り販売している場合などは、許可が必要です!
しかし、法改正後のそうざい製造業では、これまで許可が必要ではなかった事業者が許可取得が必要になったり、
飲食店営業許可とそうざい製造業の許可の両方が必要だったところが、そうざい製造業の許可だけで営業できるようになったりと
そうざい製造業の品目の範囲が広がった部分もあります。
今回の記事ではその点を特に確認しておきましょう!
できること
これまでと違い法改正後のそうざい製造業でできる事としては、
お弁当の製造卸販売においてそうざい製造業の許可が必要ではなくなった事です!
これまでお弁当もそうざいも販売していた方は両方の許可取得が必須でしたが、
それが法改正後は片方のみで可能となります。
ただし、お弁当を直接店舗で販売する場合はこれまで通り飲食店営業許可が必要になってくるでしょう。
いままで許可がいらなかったが許可が必要になるパターン
今度は逆にこれまで許可がいらなかったのに、
法改正後に許可が必要になってしまうパターンです。
その一番大きなパターンの例としては、
飲食店でチルド餃子などのそうざい半製品を製造してネット販売や他店舗で販売している場合です。
その場合はそうざい製造業の許可がないとできない行為になってきます。
これまではそうざい製造業の許可はあくまでも完成したそうざいのみでしたが、
法改正後はそうざい半製品も対象となり、いままで許可なく営業できていた人は
大きく影響が出てきそうです!
もし、ご自身がここに該当してくる場合は、一度保健所に確認することをお勧めします。
まとめ
今回の法改正のポイント
- お総菜を卸販売する場合は許可が必要という考え方に大きくは変わりなし
- そうざいとして見なす品目の範囲が広がった
- そうざい製造業の許可だけでお弁当の販売が可能
- そうざい半製品(チルド餃子、揚げるだけのコロッケなど)のみの製造でも許可が必須
さいごに
いかがでしたでしょうか?
今回の食品衛生法改正では、
そうざい製造業に関してはできる事が増えた一方、
人によっては許可いらなかったのに許可が必要になって保健所への申請が必要になった方もいるのではないでしょうか。
特にこれまで許可なしにできていた方は、保健所への申請方法や流れなどもご存じではない方も大木かと思います。
そういった方に向けて、保健所への申請方法や許可取得に必要な設備をまとめた記事もあるのでそちらも参考にしていただけたらと思っています。
【解説】食品衛生法改正後の共通施設基準をわかりやすく簡単まとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
【解説】はじめて飲食店を開業する人が失敗しないための手続きまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
※ちなみに画像は私の大好きなカフェのハッシュドポテトです。(本サイトでも別記事で紹介しています)
参考資料
厚生労働省(通知関係):000759439.pdf (mhlw.go.jp)
厚生労働省(スライド):食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令案に関する説明会(地方行政担当者会議) (mhlw.go.jp)
当サイト:
【解説】食品衛生法改正後の共通施設基準をわかりやすく簡単まとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
【解説】はじめて飲食店を開業する人が失敗しないための手続きまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
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