・自分のやっている食品の営業が届出が必要なのかわからない。
・既製品の食品の通販だけしかしていないけど届出がいるの?
令和3年6月1日から改正・施行される食品衛生法で届出制度が創設されましたが、自分が届出や許可の申請が必要かわからない方はいませんか?
今回の記事ではそういった事業者の不安や悩みをなるべくわかりやすく解決出来るように記事にしました。
今回の記事を読めば少なくともご自身が「許可」又は「届出」が必要なのかどうかがわかるようになります。
届出が必要でない業種
令和3年6月1日以降に改正・施行される食品衛生法では、基本的に食品を取り扱う全事業者が許可もしくは届出が必要になってきます。
しかし、ごく一部の事業者においては許可も届出も必要ではない業種に該当する場合があります。
その業種は5業種定められており、厚生労働省で明確に示されていました。
なので逆に言うとこの5業種に該当しない方は必ず保健所に「許可」もしくは「届出」が必要になってきます。
その5業種が上の画像で述べているものです。
本記事ではこの5業種がどういったものかより詳しく紹介します。
本記事を読んでいただきたい方
今回はこのような方を対象に説明しています。
- 食品の販売などをしている方、もしくはこれからする方。
- 令和3年6月1日から始まる食品衛生法改正で自分がやっている事業が届出が必要なのかわからない方。
- 食品衛生法の改正がなされることをまだ知らない方。
- 届出制度を把握していない方。
この記事を読めば少なくとも自分が届出や許可の申請が必要かどうかがわかるようになっているので。
読んだ後には、ご自身がこれから何を申請すべきかがわかります。
届出がいらない業種まとめ解説
届出がいらないと明示されている5業種
国が定めている5業種が下の画像のとおりです。
この厚労省の文言ではわかりづらいので一つずつ解説していきます。
常温で長期保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
この業種はつまり「常温保存できて賞味期限が長いものをただ販売しているだけの営業」という事です。
なので冷蔵保存が必要なものを販売している方は届出が必要です。
例でいうと「八百屋」や「弁当の販売のみ」なども届出が必要です。(常温保存できても賞味期限が長いものではないため)
あと自宅で副業で食品の通販や転売をしている方も注意が必要です!
※注意:お弁当を作って販売している方は「飲食店営業許可」や「そうざい製造業許可」が必要になります!
食品又は添加物の輸入業
ここに該当する方はかなり少ないとは思いますが、簡単に解説すると、食品を単に輸入している業者のことです。
食品の輸入は品目によっては、そもそも規制が厳しいので今回の対象外に選定されたのかもしれませんね。
食品又は添加物の貯蔵や運搬だけをする営業(ただし、冷凍冷蔵倉庫業は除く。)
こちらもこの文言のとおりです。
なので冷蔵品や冷凍品の運搬や倉庫での保管をする事業者は届出が必要です。
ここで気になるのはUberEATSなどで、冷凍物や冷蔵物を運搬する人も該当してくるのではないかと思うのですが、そこは保健所に直接確認をとっておいた方が無難でしょう。(自治体によって判断が異なる場合があるためです。)
合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
これはいわゆる、トレイやタッパーなどを製造している業種を指しています。
食品用の容器などは今回の法改正で、ポジティブリスト制度の導入もなされており、別のところで細かく規定されています。
逆に規定された合成樹脂以外の原材料で容器を製造する業者は届出などが必要です。
器具容器包装の輸入又は販売業
これはいわゆる、トレイやタッパーを単に販売している事業者などのことです。
ダイソーなどはトレイなどを製造も販売していると思いますが、そこを例に解説していくと
ダイソーでトレイを製造している施設では届出などが必要となるが、作ったトレイをただ販売している各店舗ではトレイ販売の為の届出は必要ないということになります。
その他
細かいところでいうと今回厚生労働省で定められた届出対象外の5業種以外にも実はあります。
その例でいうと
- 学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1 回の提供食数が20食程度未満の施設
- 農家・漁業者が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)
などがあげられます。
ただ本当は届出が必要ないのに届出をしたとしても、悪いわけではないので安心してください。
その他【許可業種(32業種)に入ってないか確認もしましょう】
ここまでで解説した5業種に該当しなかった方は届出もしくは許可の申請が必要です!
届出でだろうと思っていたら実は許可が必要だったという事もあるので、念のため許可業種についても確認しておくことをおすすめします。
許可対象業種になると施設基準や許可手数料が必要になり簡単には営業できないので、、、
【情報】食品衛生法改正 新しい営業許可業種の一覧表(早見表) | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
届出の方法は?いつまでに届出をしないと行けないの?
ここまででご自身が届出が必要と感じた方で既に営業をしている人は、令和3年11月30日までに保健所に届出をしないといけません。
詳しい届出方法については別記事に書いているのでそちらを参考にしてください。
【手引書】食品の届出方法をやさしく画像で解説 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
まとめ【届出が必要でない5業種に該当しない方は、許可もしくは届出が必要!】
以上が届出対象外の紹介でした。
最後に今回のまとめです。
- 届出対象外の5業種に該当しなければ「許可」もしくは「届出」必要!
- 副業で冷蔵品や冷凍品の食品の販売などを行っている方は届出が必要!
- 自身の事業が届出対象外の業種にのみ該当する場合は衛生管理計画及び手順書の作成も不要
- 既に営業している方は令和3年11月30日までに届出が必要
もし今回の記事を読んでも判断に困った際は、管轄する保健所に確認をとることをおすすめします。
【手引書】食品の届出方法をやさしく画像で解説 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
※ちなみに写真は伊勢神宮参道にあった豚捨という牛丼屋さんです。
参考資料
厚生労働省→ PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
東京都 → 食品衛生法の概要 (tokyo.lg.jp)
一般社団法人食品経営支援協議会→ 【コラム】新営業許可と届出制度について | 一般社団法人食品経営支援協議会 (fmsc.or.jp)
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