届出業種でも食品衛生責任者は必要?
届出業種で食品衛生責任者は原則必須となります。
食品衛生責任者の設置がなく届出を行った場合、保健所に届出が受理されない可能性もあります。
はじめに
令和3年6月1日から食品衛生法が改正されて、届出業種の創設がなされました。
そんな届出業種ですが、飲食店や菓子製造業の許可業種のように、許可ではなく届出業種でも食品衛生責任者の設置は義務なのでしょうか?
今回はこれから届出業種の申請をされる方や、営業を始められる方に届出業種において食品衛生責任者が必要なのかを解説します。
また食品衛生責任者はどんな資格があればなれるのか、どうしたら取得できるのかも併せて解説します。
本記事を読むメリットのある方
- 届出業種の営業をされている方
- これから食品衛生申請等システムで届出を行う方
- 食品衛生責任者について知りたい方
- 家で食品の転売副業をしている方
- 食品衛生申請等システムで届出をこれから行う方
食品衛生責任者とは?
食品衛生責任者とは、簡単に言うと「食品を携わる営業施設における衛生面に関する監督責任を負う方」のことです。
食品衛生責任者がなぜ必要かというと、食中毒などの事故を防ぐためです。
食品は衛生的に管理できていないと、大規模な食中毒等を引き起こしたりとリスクがあります。
なのでそのリスクを少しでも抑えるために、各食品を扱う場所に置いては食品の衛生を管理できる方を設置するように決められています。
またどんな人でも食品衛生責任者になれるわけではなく、
調理師や栄養士、食品衛生責任者の養成講習会を受講した方のみがなれます。
わかりやすく簡単解説
そして今回の食品衛生法改正で新設された届出業種に関しては、
許可業種よりも食中毒などの事故のリスクは低いと考えられていますが、
食品衛生責任者の設置は義務となっています。
なので、保健所に届出業種の申請をする場合は必ず食品衛生責任者の資格者の所に
資格保持者の名前を記入しておく必要があります。
実際、私も厚生労働省の『食品衛生申請等システム』で届出業種の申請をしましたが、食品衛生責任者の名前を入力しないと申請ができないようになっていました。
食品衛生責任者になるのに必要な資格は?どこで取得できる?
今回の食品衛生法改正で急に食品衛生責任者の資格を取得しないと行けなくなった方は多いと思います。
食品衛生責任者になれる資格は、調理師や栄養士、医師、薬剤師等です。
しかし皆さんがこんな資格を取得しているわけではないため、
各地の食品衛生協会という団体が、1日の講習会を定期的に開催し、
この講習会を受講した方は、食品衛生責任者になれる免許を授与しています。
なので、資格がないからといって、絶対に営業できないわけではありません。
食品衛生責任者になれる資格について:※準備中
さいごに
いかがでしたでしょうか?
今回の法改正で、急遽保健所に届出を行わなければならなくなった事業者は多くいるのではないのでしょうか?
実際届出をしてみると、食品衛生責任者の設置入力項目があり、そこに名前を記入しないと申請できないので、かなり戸惑われた方もいるかと思います。
しかし、資格は1日あれば簡単に取得できるので、届出の期限である令和3年11月30日までに、資格を取得し、届出を行いましょう。
届出業種について:【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
参考資料
福島市:食品衛生法の改正について~食品衛生責任者の設置~ – 福島市 (city.fukushima.fukushima.jp)
厚生労働省:2-1-appended-table17.pdf (nsouzai-kyoukai.or.jp)
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