まとめ~食品の小分け業で取り扱える食品~
- 14種類の許可業種で製造された商品なら食品の小分け業で販売できる
- 14業種で製造された商品でも一部は食品の小分け業では営業できない
- 自宅で許可取得はできない
はじめに
令和3年6月1日から食品衛生法が改正・施行されます。
今回は法改正後に新設される『食品の小分け業』で販売できる商品をわかりやすく簡単にまとめました。
これから『食品の小分け業』の許可取得を検討している方は一度確認してみてください!
※食品の小分け業でできる事と施設基準についてわかりやすく簡単にまとめてみました。
本記事を読むメリットのある方
- 食品の小分け業の取得を検討している方
- 食品関連の営業の幅を広げたい方
- 食品の転売を検討している方
- 新しい許可で新しい営業を始めたい方
解説
食品の小分け業で販売できる商品
食品衛生法で許可のいる32業種のうち14業種の製造業の許可で作られた商品の小分け販売ができます。
その14業種は上の一覧です。
14業種で作られたものも例外的に小分けできない商品
上の項目で紹介した14業種の製品であっても、一部は小分け業として販売できないものがあります。
小分けできないものは、乳製品製造業で製造したもののうち固形物以外のもの(牛乳など)があります。
なので牛乳などの小分け販売は『食品の小分け業』の許可ではできず乳製品製造業の許可が必要となります。
その他の注意点
- アイスクリーム製造業は、食品の小分け業の対象商品とはされていない。
- 氷雪製造業の小分け販売は氷雪販売業があり届出で営業ができます。
- 食肉処理業で処理された食肉については、食肉処理業にそもそも小分け行為が含まれているため『食品の小分け業』では行えない。
- 食品の小分け業で調理行為はできない
- 食肉製品製造業の製品(ハムやソーセージなど)の小分け業において食品衛生管理者は必要かどうかまだ判明していない(厚生労働省に確認したところ答えが返ってこなかった)
さいごに
いかがでしたか?
今回は『食品の小分け業』で取り扱える食品について紹介しました。
食品の小分け業はこの許可だけでいろんな製品の販売ができる可能性があるので、とても注目している許可業種です。
これまで施設基準的にできなかった事が法改正後にできる可能性を秘めているので
個人的にかなり注目しています。
もし海外の商品を小分け販売する事を検討している方はこの取得を考えても良いかもしれません。
しかし、この許可業種は完全に新しい業種なので取得する前に必ず保健所に確認する事をおすすめしています。
今後も「食品の小分け業」について最新の情報が確認できたら記事にしていきたいと思います。
※食品の小分け業でできる事と施設基準についてわかりやすく簡単にまとめてみました。
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