令和3年6月1日から食品衛生法が改正・施行されますが、高齢者施設や学校、病院等の給食を委託する場合許可が必要なのか、届出が必要なのかわからない方は多いのではないでしょうか?
国の方でも見解が二転三転したりとなかなか判断が定まっていませんでした。
しかし先日令和3年1月29日に、厚生労働省で給食施設の営業許可の取り扱いについての会議が行われており、3月3日に正式な文書が発行されていたので紹介します。
今回の本記事を読めば、給食施設において許可が必要なのかどうかがわかるので、該当する事業者の方は是非参考にされてください。
情報元はすべて官公庁の情報を参考にしています。
情報源は本記事の一番下に載せてます。
はじめに(これから給食を委託する方・受託する方は参考にしてください)
今回の本記事の対象者はこちらです。
- これから給食施設の業務を受託・委託する事業者
- 給食施設の許可や届出の必要かどうかの判断がまだ出来ていない方
- 食品衛生法の改正のうち許可について詳しく知りたい方
こういった方々に、今回の記事は参考となると思います。
結論(少しでも調理業務を受託している事業者は必ず許可申請が必要!)
結論から言うと、少しでも調理業務を委託している事業者は必ず、飲食店営業の許可が必要になります!
これは全国どこでも同じようになります。
これまでは自治体によって許可の判断にばらつきがありましたが、今回の法改正で統一されました。
正直まだ「届出もしなくて良い給食施設がある」点などは疑問が残っていますが、現時点ではこのような運用になる予定みたいです。
集団給食施設の取り扱いについて
これまで(自治体によって判断が異なっていた)
これまでは自治体によって給食施設は許可が必要であったり、なかったりとかなりばらつきがありました。
自治体によっては調理業務の委託は「単なる技術提供」でしかないため飲食店営業の許可は不要と判断したり、
また他の自治体によっては調理業務のみの委託であっても「反復継続して調理を行う」ことから飲食店営業の許可が必要と判断している場合があったりと全く異なっているケースが多々ありました。
そういったことで事業者にとって不利益が生じたりする可能性や、混乱を招く可能性があることから、今回のように全国統一を図られるようになりました。
食品衛生法改正後(基本的に全国統一される)
法改正後の給食施設の許可の判断は上の画像の通り判断をしていただければと思います。
簡単に解説すると、、、
- 調理業務を少しでも受託している場合→許可が必要
- 調理業務だけでなく施設の運営などすべてを受託している場合→届出が必要
- 給食を委託していない場合(1回の提供食数が20食以上)→届出が必要
- 給食を委託していない場合(1回の提供食数が20食未満)→届出不要
となっています。
今回の法改正による届出制度の創設で、基本的に食品を取り扱う全事業者は届出が必要な中、「20食未満の施設」が届出も不要としている点はかなり疑問ですが、このように運営されるみたいです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回この記事を書いたのは、給食施設の許可の判断に関して国の見解がかなり二転三転していたため、情報を整理するために書きました。
とりあえず今回厚生労働省が決めたルールで運用は始まると思います。
なので「調理業務を少しでも受託している事業者は飲食店営業許可が必要」という点はしっかり注意しておく必要があります。
とくにこれまで調理業務の委託は許可がいらないと判断されてきた自治体で、営業されている給食受託事業者は注意が必要です。
今回の記事を参考に、管轄する保健所に許可の最終的な判断を仰いでみるのもおすすめです。(※この情報はかなり最新なので、逆に保健所の職員よってはまだ知らない方もいるかもしれません。)
また実際の届出の方法についてはこちらの記事を参考にしてください。
→【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
参考資料
厚生労働省:第4回 食品の営業規制の平準化に関する検討会 資料 (mhlw.go.jp)
厚生労働省の通知:別添1 営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A(0303) (mhlw.go.jp)
コメント