【解説】食品の営業届出で事業者がすべきことをかんたんにわかりやすく解説

食品

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はじめに(届出はどんな事をすればいいの?)

・食品衛生法改正がされて届出が必要みたいだけど何をしたらいいの?

・届出はいつまでにしたらいいの?

・保健所から連絡がないから自分はなにもしなくていいの?

本記事ではこういった、食品を取り扱っている事業者のうち届出の仕方がわからない方に向けて簡単になにをしたらいいのかを説明しています。

本記事を読むことで以下のようなメリットがあります。

  • 自分のお店が届出が必要かわかる。
  • 届出の仕方の概要がわかる。
  • 営業届出制度のかんたんな概要がわかる。
  • いつまでに届出が必要なのかがわかる。

こういった疑問や悩みを持った方が本記事で問題を解決できたらと思ってます。

記事の中ではコンビニを例に説明していきます。

結論(食品の営業届出でやることはたった4つ!)

主にやることは4つです。

  1. 自分がやっている事業内容を再確認
  2. 自分の事業内容が届出が必要か確認
  3. ネットで食品衛生申請等システムでアカウントの作成
  4. ネットで届出申請

そもそも食品の届出制度とは?

そもそも食品の届出制度についてわからない方はここの項目を読んでください。

食品の届出制度は令和3年6月1日からはじまる新しい制度です。

食品衛生法が改正されたことで、これまであった許可業種をおおきく見直すこととなり、あたらしく許可業種をこれまでの34業種から32業種と改変されました。

そして、その許可業種32種に組み込まれなかった業種は、食中毒などのリスクが低いものとして、許可をとらずに営業できるようになりました。

なので許可のため許可業種32種に入らない営業は基本的に手数料や施設基準がいらず、そのかわり、行政側に営業をしていることを届出(報告)はすることが必須となりました

食品の届出を行うこと(4つ)

届出として行うにあたって、自分がそもそも届出をしないといけないのかを確認する必要があります。

そして、届出が必要そうな場合にネットで申請をしましょう。

1⃣ 自分がどんな事業をしているかを把握してリストアップ

ここでまず必要なのは、自分の行っている事業がどんな内容かをしっかりリストアップすることです。

ポイントとしては、、、

  1. 食品の調理加工や製造を行っているか(例:飲食店や漬物製造など)
  2. 冷蔵保存が必要な商品を販売しているか(例:お肉、アイス、冷凍食品、豆腐、チーズケーキなど)
  3. テイクアウト出来る商品があるか(※飲食店などの場合)

ここを重点的に確認するようにお願いします。

※コンビニの場合

  1. 調理あり(唐揚げを揚げている。ソフトクリームを提供している。コーヒーを提供している。)
  2. 冷蔵保存が必要な商品を販売している。(アイス、牛乳、プリン、包装肉、包装魚、豆腐など)
  3. テイクアウト商品あり(唐揚げ、ソフトクリーム、コーヒー)

2⃣ 届出が必要な事業なのか確認

1⃣の項目でリストアップしたものを届出が必要か判断します。

① 許可業種かどうか

許可業種かどうかの判断は下のリストを参考にしてください。

ここの業種に組み込まれそうにない場合は②に進んでください。

※許可業種についてより詳しく知りたい方は別記事に書いているのでそちらを参考にしてください。

※コンビニの場合

  • 唐揚げを揚げたり、コーヒーを提供している→飲食店営業
  • 包装肉の販売→食肉販売業に該当しない(R3年6月1日~)
  • 包装魚の販売→魚介類販売業に該当しない(R3年6月1日~)
  • 牛乳を販売→乳類販売業はなくなる(R3年6月1日~)

② 届出をしなくてもいい5業種にはいってないか

届出が必要でない業種もしっかり国がしめしています。

下の表に該当する業種があれば届出が必要ではないとされています。

食品届出 対象外

※コンビニの場合

既製品のお菓子などは常温保存出来て賞味期限も長いため届出はいらない。

③ ①と②に該当しない営業をしていれば届出が必要!→3⃣にすすんでください

3⃣ 食品衛生申請等システムでアカウントを作成

2⃣で解説した内容で自分の営業形態が届出が必要だと思ったら届出をしましょう!

届出は厚生労働省のHPにある『食品衛生申請等システム』で届出をします。

届出にはまずアカウントの作成が必要です。

詳しい作成方法についてはこちらの記事を参考にしてください。

【手引書】食品の届出の方法をやさしく解説(アカウント作成方法編) | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

4⃣ アカウント作成後届出申請

アカウント作成後は後は届出を行うだけです。

届出自体は10分ぐらいで行えるので、時間があるときにしましょう。

ちなみに令和3年5月31日までに届出対象となっている業種を既に行っている方は、令和3年11月30日までに届出を完了している必要があります。

詳しい届出の仕方についてはこちらの記事を参考にしてください。

【手引書】食品の届出方法をやさしく画像で解説 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

まとめ

いかがでしたか?

この記事を読まれている方は今回食品衛生法改正で大きくシステムが変わることを実感したのではないでしょうか?

国や地方自治体含めまだ、今回の法改正について問い合わせても回答がまだ整ってなかったりと、難しいところもあるみたいですね。

もし他にもわからないことがあればコメントや問い合わせをください。

私が直接保健所や官公庁に確認して回答します。

※ちなみに写真は私が大好きなパン屋です。

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