令和3年6月1日以降から始まる食品の届出制度について、まだ何も知らない方はいませんか?
また、届出が必要な事はしているが、自分のやっている営業が届出が必要なのか把握できていない方はいませんか?
今回はそんな方に向けて、簡単に届出業種がどんなものか解説します。
本記事を読めば、届出が必要か分かるので参考にしてください。
結論(届出業種の対象となる業種は?)
結論として簡単にまとめると、
営業許可対象業種でない食品関連事業者すべて
です。
なので食品関連の販売や製造を行っている人は基本的に許可か届出が必須となってきます。
しかしごく一部だけですが届出もいらない方もいます。
次の項目でそこも含めて解説しますが、よく分からなかったら、許可がいる場合以外はとりあえず届出をしておきましょう。
届出業種についての解説(画像付き)
この画像を参考にご自身が許可が必要かどうかをチェックしてください。
許可が必要ではなく、『届出不要業種』にも該当しない場合は、必ず届出が必須となるので、届出を行いましょう。
届出対象外業種について:【解説】食品衛生法改正で食品の届出がいらない業種 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
届出対象となったら何をすべき?
届出対象となったら、次の2つのいずれかの方法で届出をしましょう。
- 厚生労働省の食品衛生申請等システムでインターネットで届出を行う
- 管轄する保健所に直接紙で届出
個人的にはインターネットで申請を行った方が、保健所にも行く必要がなくなるので楽でした。
また届出業種であっても、食品衛生責任者の設置が必要なので、調理師などの免許がない人は食品衛生責任者養成講習会で資格を取得しておきましょう
届出方法について解説:【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ここまで読んでも分からない方は、とりあえず、ご自身のやられている営業が許可がいるものかどうかだけでも判断しておきましょう。
判断が分からなければ、最寄りの保健所に聞かれるのも良いでしょう。
今回の記事で読者が届出必要かどうか分かる手助けになっていればうれしいです。
もし分からなければコメントや問い合わせより連絡いただければと思います。(順番に回答しているので少しだけお時間をもらってます。)
※ちなみに画像は最近食べた老舗のお店のハンバーグです。(めちゃくちゃ美味しかった!本サイトでも紹介しています。)
参考資料
厚生労働省チラシ:000739154.pdf (mhlw.go.jp)
届出業種の設定:000624120.pdf (mhlw.go.jp)
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