令和3年6月1日から食品衛生法が改正・施行されますが、
どのように改正されるかまだご存じではない方はいませんか?
今回はそんな方のうち、
魚介類販売業の許可をこれから取得する方や、
既に取得している人のうち、法改正後にどのように改正されるのか
まだ把握されていない方を対象に紹介します。
コンビニやスーパーなどに従事している方や、
魚屋を展開している方は、是非確認してください。
結論(新たにできることが追加されています!)
今回の大きく変わるところは、
- 包装された既製品の魚を販売するだけであれば許可はいらず、届出だけで良い
- 魚を活〆、放血、頭・内臓・鱗除去等したもの、切り身又はむき身、生干し等にしたものの販売も可能
- 魚介類を茹でる、焼くなどの調理を行ったものの販売も可能
といったところが今回の食品衛生法改正後の魚介類販売業の許可です。
基本的な、死んだ魚を消費者に売る行為が『魚介類販売業』で
生きた魚を販売する場合は許可がいらないという所は変わらなさそうです。
また魚介類の仲卸販売に関しても今までと同様に、「魚介類販売業」で営業ができることとなっています。
わかりやすく解説
それではここでより細かく紹介していきます。
今回の法改正での大きな変更点としては、主に3つです。
変更点1つ目
まず一つ目は、これまでは包装された魚を仕入れてそのまま販売するだけでも、魚介類販売業の許可が必要でした。
しかし、
これからは、包装された魚を単に右から左に販売するだけであれば、魚介類販売業の許可は不要となりました。
その代わりに保健所に届出が必要となります。
ここは食肉販売業と全く同じですね。
届出の方法:【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
なのでコンビニなどは許可がいらなくなるため、手数料を抑えることができそうです。
変更点2つ目
二つ目の変更点は、
魚介類販売業の許可を受けた施設で、魚を茹でる、焼くなどの調理をする場合は飲食店の許可なしに営業できます。
ここは法改正後の食肉販売業とよく似ていますね。
ただ、どこまで調理行為を行って良いのかは、具体的には示されていないので、まだ未知数です。(情報が入り次第紹介します。)
変更点3つ目
さいごに3つ目の変更点は、
魚を活〆、放血、頭・内臓・鱗除去等したもの、切り身又はむき身、生干し等にしたものの販売も可能になった点です。
これは自治体によってもしかしたらどこまでできるかの線引きが異なっていたかもしれませんが、
法改正後はどの自治体でも基本的に、魚を簡単にさばいたものであれば、魚介類販売業の許可だけで営業が可能です。
本号は、店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。次号において同じ。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、3鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び第5号の営業に該当するものを除くこと。「専ら容器
引用:厚生労働省
包装に入れられた状態」の意味については、第3号と同じであること。本号の対象となる鮮魚介類には、魚介類を活〆、放血、頭・内臓・鱗除去等したもの、切り身又はむき身、生干し等にしたものを含むこと。また、魚介類販売業の許可を受けた施設で附帯的に魚介類を茹でる、
焼くなどの調理を行うことは差し支えないこと。なお、いわゆる仲卸は本号の営業に該当すること。
法改正前とのできることの比較
さいごに今回の法改正のまとめです。
魚介類販売業は特に変化がないので、簡潔にまとまりました。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
法改正後の魚介類販売業について少し理解は深まりましたか?
他の業種と比べると、劇的な変化はありませんが、
魚を単に茹でたり、焼いたりすることは可能なので、お総菜みたいなものの販売もできるようになり、
できることがかなり増えるかもしれませんね。
ちなみに法改正後に、魚を焼いたりして販売する場合は、法改正後の法律のもとの『魚介類販売業』の許可を取得してから営業する方が良いかもしれません。
同じ『魚介類販売業』でも前の許可のままだとできない可能性があるためです。(心配な場合は保健所に確認しましょう。)
※画像は最近食べた豚の角煮丼です。(本サイトでも紹介しています。)
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