まとめ~自販機の設置に必要な許可は?~
- 自動販売機に調理機能(コップ式自動販売機、調理うどん自販機など)があれば許可が必要な場合がある
- 温度管理が必要な食品の自動販売機(サンドイッチや牛乳の自販機など)は届出が必要
- 一般的な自動販売機(缶ジュースやお菓子の自販機)は届出もいらない
はじめに
令和3年6月1日から食品衛生法が改正・施行され、自動販売機の取り扱いが大きく変わりました。
今回はこれから自動販売機を設置しようと考えている方に向けて、保健所にどのような許可や届出を行えば良いかをわかりやすく簡単に紹介します。
行政機関の根拠となる公式資料もさいごに合わせて紹介しています。
※許可と届出の違いを紹介している記事はこちら→届出と許可の違い
本記事を読むメリットのある方
- 自動販売機の設置を検討している方
- 自動販売機の設置で必要な許可が分からない方
- 自動販売機副業を始められる予定の方
- 食品衛生法改正について確認したい方
解説
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許可が必要なパターンとしては調理機能が自動販売機に備わっているかどうかが1つのポイントです
具体的な調理機能が備わる自動販売機の例
- コップ式自動販売機
- うどんの自販機
- お湯を注げるカップラーメン自販機
- 弁当やたこ焼きの温め機能がある自販機
これらの中でも許可がいるパターンと許可ではなく届出が必要なパターンの2つに分かれます。
許可が必要な場合は、直接食材に触れて調理を行う自動販売機です。
なのでうどんの自動販売機やコップ式自動販売機は麺や液体に直接自動販売機の器具が触れるので許可が必要です。
逆に包装された弁当を温める自動販売機やカップラーメンに自分でお湯を注げる自動販売機は許可が不要となり届出が必要です。
※例外
コップ式自動販売機でも国が認めた自動販売機で尚且つ屋内に設置しているものは許可が不要とされています。その代わり届出は必要です。
そのリストはこちら→コップ式自動販売機リスト
許可が必要なパターンのまとめ
- 直接食品に触れて調理する機能のある自動販売機(うどん調理自動販売機)
- 国が認めていないコップ式自動販売機
- コップ式自動販売機でも国が認めた自動販売機のうち屋外に設置している自販機
届出も許可も不要なパターン
届出がいらない自動販売機を紹介します。
調理機能が無く常温保存可能なものを販売する自動販売機が該当します。
一般的なペットボトルドリンクや缶ジュース、お菓子など常温保存ができるものを販売する自動販売機が該当してきます。
届出不要な自動販売機の例のまとめ
- 缶ジュースやペットボトルドリンクの自動販売機
- お菓子などの自動販売機
- カップ麺(お湯を 客自ら注ぐタイプ)の自動販売機
届出が必要なパターン
今度は届出が必要なパターンを紹介します。
こちらは調理機能があるなしに関係なく届出が必要なパターンがあります。
簡単にまとめると許可が必要なパターンと届出不要なパターンの自動販売機以外の自動販売機は全て届出が必要です。
簡単な具体例としては、先ほど紹介した国が認めたコップ式自動販売機を屋内で設置している自販機や温度管理が必要な商品の自動販売機(牛乳や弁当を販売している自販機など)です。
届出が必要な自動販売機の例のまとめ
- 国が認めたコップ式自動販売機のうち屋内設置の自販機
- 冷凍たこ焼きを包装のまま加温して提供する自動販売機
- 牛乳やアイスクリームの自動販売機
- サンドイッチや弁当の自動販売機
さいごに
いかがでしたか?
今回は自動販売機に必要な許可届出について紹介しました。
これから自動販売機を設置して副収入を考えている方は、許可や届出を忘れないように本記事を確認しておきましょう。
届出の方法や許可については別記事で紹介しているのでそちらを参考にしてみてください。
根拠資料
厚生労働省(調理機能を有する自動販売機の「高度な機能」の条件に関する適合確認について):【通知】自治体あて (mhlw.go.jp)
厚生労働省(「高度な機能」の条件を満たす自動販売機の機種のリストについて):000651743.pdf (mhlw.go.jp)
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