【まとめ】菓子製造業の許可だけで冷凍品の販売は可能?食品衛生法改正についてわかりやすく解説

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まとめ~子製造業の許可だけで冷凍品の販売は可能?~

  • 法改正後の菓子製造業の許可で冷凍のお菓子の販売可能
  • 冷凍用の施設基準を備える必要がある
  • 旧法の菓子製造業の許可のままだと冷凍のお菓子の製造販売はできない

はじめに

令和3年6月1日から食品衛生法が改正・施行されこれまであった許可業種の範囲や基準について大きく見直されます。

今回はそんな法改正のうち菓子製造業について紹介します。

菓子製造業の許可で冷凍のお菓子の販売(冷凍パンや冷凍まんじゅうなど)が可能なのかを、厚生労働省の法改正に関する資料を用いてわかりやすく解説します!

本記事を読むメリットのある方

  • 菓子製造業の許可をこれから取得しようと考えている方
  • 冷凍パンや冷凍菓子を通販で販売したい方
  • 菓子製造業の許可を持った事業者で冷凍品の販売を検討している方

解説

冷凍の菓子の製造販売は可能?

結論から紹介すると法改正後に菓子製造業の許可を取得した方は冷凍のパンや冷凍のお菓子を販売することは可能です。

これは具体的に厚生労働省の「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A」でしっかり明記されています。

今まで冷凍のお菓子を販売する場合は「食品の冷凍又は冷蔵業」の許可が無いと営業ができませんでした。

しかもこの「食品の冷凍又は冷蔵業」の許可を取得するのに必要な施設基準のハードルはかなり高く、小さな菓子製造業の店舗等ではとても取得が難しいものとなっていました。

しかし今回の法改正で菓子製造業でできる営業の範囲が拡大され、菓子であれば冷凍品の販売も可能とされました。

< 27 冷凍食品製造について >
問 13 「そうざい又は農水産物の冷凍食品」には当たらない麺又は菓子の冷凍食品を製造する場合は、冷凍食品製造業の許可ではなく、麺類製造業又は菓子製造業等の許可の取得のみでよいですか。
麺類(又は菓子)の冷凍食品を製造する場合は、麺類製造業(又は菓子製造業)の許可のみで製造が可能です。
○ なお、麺類製造業(又は菓子製造業)の施設基準に加え、「食品衛生法施行規則第66 条の7別表第 19 5 その他 ホ」の要件を満たす必要があります。

引用:厚生労働省

必要な設備は?

もし実際に菓子製造業の許可で冷凍品を販売する場合は、菓子製造業の許可取得に必要な設備に加えて

追加の設備を設ける必要があります

その追加の基準を下に簡単にまとめています。

※ちなみに菓子製造業に必要な通常の基準は別記事でまとめています。→菓子製造業に必要な施設基準

冷凍品を製造販売するのに必要な追加の設備(食品衛生法施行規則第66 条の7別表第 19 5 その他 ホ)

  • 製造、製品の冷凍、包装、保存をする場所をそれぞれ別々の場所で確保する
  • 原料と製品を保管する冷蔵庫・冷凍庫を分ける
  • 品目に応じて加熱、殺菌機、ブラストチラーを備える
  • ー15℃以下を保てる冷凍庫を備える

法改正前の「食品の冷凍又は冷蔵業」の施設基準についてご存じの方なら分かると思いますが、これまでの施設基準にあったように部屋をいくつも用意する必要がなくなったため、

自治体によってはハードルは以前よりかなり緩くなっています。

食品衛生法施行規則第66 条の7別表第 19 5 その他 ホ

ホ 令第三十五条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製造する場合は、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。
⑴ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。
⑵ 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。
⑶ 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。
⑷ 製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍室及び保管室を有すること。

引用:厚生労働省

法改正前に既に菓子製造業の許可を持っていた場合は?

今回の菓子製造業でできる冷凍のお菓子の販売はあくまでも法改正後の菓子製造業の許可を取得した方にのみ適用されます。

なので菓子製造業の許可を法改正前(令和3年6月1日以前)に取得していた方は、新法での菓子製造業の許可を取得しないと冷凍のお菓子の製造販売はできません

もし既に許可をお持ちの事業者で冷凍品の製造販売を検討している方がいたら、新法の菓子製造業の許可取得を保健所に相談してみましょう。

さいごに

今回は食品衛生法改正のうち菓子製造業で冷凍品の製造販売ができるのかについてわかりやすく簡潔に紹介しました。

今回の法改正で、菓子の冷凍販売ができるようになったので営業の幅が大きく広がるのではないでしょうか?

是非自慢の商品を冷凍で販売する事を検討してみてはいかがですか?

コロナ渦で食品産業が下火になり苦しい状況を、冷凍食品の販売で収益向上をはかっていきましょう!

実際に行う場合は念のため保健所に一度相談の上行うようにしておきましょう。

また今回の法改正で菓子製造業で他にどのような事ができるのかを別記事で紹介しているのでそちらも良ければ参考にしてみてください。→法改正後の菓子製造業でできる事

ちなみに画像は食品衛生法改正後の施設基準で必須となるレバー式手洗い設備のおすすめの商品を紹介しています。

お手頃に緊急的に必要な方は是非参考にしてください。→レバー式手洗い

冷凍食品に関するまとめ記事はこちらから

根拠資料

厚生労働省(営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関する Q&A(3月3日改訂版)):別添1 営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A(0303) (mhlw.go.jp)

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  2. […] 菓子製造業における冷凍食品製造について […]