【解説】食品の義務表示で省略できる8パターン

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ポイントまとめ

  • 条件がそろえば省略できる項目がある
  • 省略できるパターンとしては「表示面積が狭い」、「原材料が1種類のみ」、「保存方法に注意がいらないもの」、「消費税を納める義務が免除されている事業者が販売する場合」などが挙げられる
  • 該当していたとしても全てを省略できる訳ではない

はじめに

お菓子やそうざいを製造してネット販売や卸販売を検討している方はいませんか?

そういった方々に必須になってくるのは食品表示のラベル作成です。

ラベルの作成は食品表示法で細かくルールが決められていて、分からないこともたくさんあるかと思います。

しかも調べていくと一部条件を満たせばラベルの省略できる項目もあることに気がつきます。

今回は、そういったラベルを作成した後に、「本当は省略できたのに表示してしまった!」といった事にならないように、

食品表示法のうち、義務表示で省略できるパターン8つを紹介・解説していきたいと思います。

もし自分の商品のラベルを作る際に「果たしてこの商品にこの表示は必要なのか?」と行った疑問が出たり、

食品表示をこれから作成しようとしている方は是非参考にしてみてください。

今回も消費者庁のホームページの情報をわかりやすく簡潔に解説しています。

本記事をオススメしたい方

  • 食品表示ラベルをこれから作成する方
  • 食品表示で省略できる項目や条件を知りたい方
  • 食品表示法について知りたい方

義務表示が省略できる8パターン

表示できる面積が30cm³以下

とても小さい食品の場合はそもそも外装に表示を貼り付けるほどのスペースがないかと思います。

その場合は例外的に『原材料名』、『添加物』、『内容量』、『栄養成分表示』、『製造者名』、『原料原産地名』を省略することができます。

なのでかなりの表示事項を省略することができます。

しかし逆に言えば、『アレルゲン』や『賞味期限』などは省略することができないと言うことなので注意しましょう。

使用している原材料が1種類のみ

もし販売する商品の原材料が1種類のみの場合は『原材料名』を省略することができます。

1種類のみの商品は商品名や外観から一目で分かるので省略できるようになっているみたいです。

常温保存である事以外に保存上注意することがない

もし製造した商品が常温保存品で、高温多湿の場所など過酷な場所での保存も利くのであれば、

『保存方法』の表示省略ができます。

内容量が外観から判別できる

商品が外装を施した後でも、中の数量等がはっきり分かる場合は、

『内容量』を省略することができます。

品質の変化が少なく且つ以下の品目のもの

  • でん粉
  • チューインガム
  • アイスクリーム・冷菓
  • 調味料(食塩、砂糖など)
  • 酒類
  • 清涼飲料水

上記の品目に該当して、品質の変化が発生しにくい場合は、

『賞味期限』の省略をする事ができます。

短時間で品質が変化するもの

もし製造した品目が、短時間でその商品の品質の変化が発生し、

栄養成分の割合などが変わってくる場合は『栄養成分表示』の省略ができます。

消費税法において消費税を納める義務が免除される事業者

もし営業している事業者の売り上げが、1000万円以下の場合や従業員数が20人以下の場合は、

『栄養成分表示』の免除ができるように定められています。

酒類

製造する商品がお酒の場合は『原材料名』、『アレルゲン』、『原産国名』、『栄養成分表示』の表示が免除されています。

しかし、注意が必要点としては、食品表示法上は免除されていますが、

お酒の場合は、国税庁の法で、原料名や原産国目の表示が義務づけられているので、注意しておきましょう

さいごに


いかがでしたでしょうか?

今回紹介した表示の作成方法のうち、義務表示を省略できるパターンについて解説いたしました。

もし食品の表示を作成する上で自分の商品は果たしてこの項目は必要なのか疑問に思ったときはもう一度ここのページに戻ってきて確認してみてください。

また別のページで食品表示の基本について解説している記事もあるのでそちらも是非参考にしてみてください。

食品表示に必要な表示義務まとめページはこちら

食品表示(ラベル)作成にオススメなラベルプリンターはこちら

参考資料

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