ポイントまとめ
- ふぐをさばいて販売や飲食店で提供するのに必要となる資格
- 各都道府県で資格取得が可能
- 他県で取得した資格を別の都道府県で利用でき無いことが多い
はじめに
これからふぐの販売や飲食店での提供を検討している方はいませんか?
ふぐにはテトロドトキシンという猛毒があり、毒部位を除去処理できていないものを食べてしまうと、強い中毒に陥り、ひどい場合は死に至る可能性もあります。
そのためふぐの販売や調理提供を行うには、必要な資格や許可が必要になります。
今回はその中でも、ふぐを処理する際に必要となる『ふぐ処理師免許』について解説していきます。
是非飲食店のお店でふぐの提供を検討している方は本記事でどのような資格を取得しなければならないのかを確認してみてください。
本記事をオススメしたい方
- 海鮮系の居酒屋を営業している方
- ふぐの提供を飲食店でしたい方
- 飲食店でできる事の幅を広げたい方
解説
ふぐを処理するのに必要な資格は?
ふぐを処理して食べるには専用の資格が必要になります。
その資格が一般的に『ふぐ処理師免許』と呼ばれています。
地域によっては別の呼び方もあるようですが、東京都を含め一般的にはこの名前で通っています。
全国どの地域でもふぐを処理するには必ずこの資格が必須となります。
この資格が無い状態でふぐを処理してお店で提供してしまうと食品衛生法で罰せられる事となります。
ではそのふぐ処理師免許はどのような資格なのかを次の項目で紹介します。
ふぐ処理師免許とは?
ふぐを処理するには『ふぐ処理師免許』が必要なのは理解したけれども、そもそもふぐ処理師免許とはどのような資格なのかを紹介していきます。
そもそもふぐ処理師免許とは管理栄養士などの国家資格とは異なり、
各都道府県知事が授与する免許になります。
そのため、この資格を取得する場合はそれぞれの都道府県で許可の取得をする必要があります。
そして取得をするためには各都道府県で毎年開催されている『ふぐ処理師試験』の合格が必須となります。
またここで注意が必要なのは、ふぐ処理師免許を取得してその免許を使用できるエリアは基本的に資格を取得した都道府県内のみになります。
ふぐ処理師免許は全国で使える?
前の項目でも解説しましたが、『ふぐ処理師免許』は取得した都道府県でしか使用ができません。
しかし、一部の地域では他県で取得したふぐ処理師免許があれば試験を一部免除されたりとメリットはあります。
ただ、いずれにしてもそれぞれの都道府県で免許の取得は必須となるので注意が必要です。
もしふぐ処理師試験を受験したい場合は最寄りの保健所に相談してどのようにすれば良いかを確認しましょう。
試験はどのようなもの?
実際の試験の内容ですが、これは都道府県で様々になります。
一般的には筆記試験と実技試験の両方があります。
なので知識だけではなく、ふぐを処理できる技術も試験で問われることとなります。
また、受験資格の要件に調理師免許の有無が入っている都道府県もあるため、そもそも受験資格を取得するところからになる方も多いかもしれません。
詳しくは各都道府県のふぐ処理師試験を保健所若しくはネットで調べると良いです。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
ふぐを提供しようと検討していたからすると、資格が必要であったり、試験が必要であったりと、かなり面倒だと感じた方も多いのではないでしょうか。
ふぐは一歩間違えれば、命に関わる食材のため、全国的に厳しくされています。
なので、ふぐを提供をしようと検討している方は是非保健所での手続きや資格試験を先にしてから営業するようにしましょう。
参考資料
令和3年度東京都ふぐ調理師試験の実施について 東京都福祉保健局 (tokyo.lg.jp)
大阪府ピピっとネット > ふぐ処理講習会 (osaka.lg.jp)
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