【解説】食品添加物の表示の作り方・見方

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食品の表示のうち添加物の表示をどのようにすべきか、またはどのように表示されているのか分からない方はいませんか?

今回は食品の表示のうち添加物の表示について紹介していきます。

是非本稿を参考に、添加物の表示の仕方や見方を知っていただけたら幸いです!

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ポイントまとめ

  • 製造の際に使用した原材料に添加物が含まれている場合はそれも表示しなければならない
  • 添加物の種類によっては添加物の名称と用途名を併記しなければならない

解説

添加物の種類は?

まずはじめにそもそも添加物はどのようなものが使用できるのかについて解説していきます。

添加物は厚生労働省などで安全性などを評価されたもののみが使用できることとなっています。

その添加物の種類は大きく分けて4つに分かれています。

  • 指定添加物
  • 既存添加物
  • 天然香料
  • 一般飲食物添加物

以上の4つです。

一つ目の『指定添加物』は安全性を評価した上で厚生労働省が指定したものになります。

二つ目の『既存添加物』は日本において長く食されている経験がある添加物が該当してきます。

具体的には着色料として使用されている”クチナシ色素”などがあります。

三つ目の『天然香料』は天然のものであって食品の香り付けに使用されているものになります。

四つ目の『一般飲食物添加物』は食品としても使用されているものが該当します。

具体的には着色料として使用される”紫キャベツ”などがあります。

以上4種類が添加物として大きく分類されます。

添加物表示の原則

では上記で紹介した添加物をどのように表示しなければならないのでしょうか。

添加物の表示の原則として以下のように決められています。

【添加物表示の原則】

  • 食品を製造する過程で使用した添加物を表示する
  • 原材料に含まれている(使用された)添加物も表示する

となっています。

これから見て分かるように原材料にもともと含まれていた添加物も表示しなければなりません。

例) チョコレートクッキーを製造する場合

○使用する原材料:小麦粉、市販のチョコレート、砂糖、ショートニング、膨張剤、香料

このような場合、香料と膨張剤が添加物として表示が必要となる一方で、市販のチョコレートに含まれている(表示に書かれている)添加物も追加で表示しなければ行けません。

なので原材料に市販の加工品などが含まれている場合は、その市販品の表示もしっかり確認して漏れがないようにしましょう!

添加物表示のレイアウト

次に添加物を表示する際のレイアウトをどのようにすべきかを紹介します。

以前は原材料名の項目にまとめて表示できましたが、現在は原材料名としっかり区別して表示する必要があります。

方法としては主に3つの方法があります。

【添加物表示のレイアウト】

  1. 原材料名の舌に添加物専門の欄を設けて表示
  2. 原材料名と同じ欄に原材料とは”改行”をして分けて表示
  3. 原材料名と同じ欄に””で原材料と添加物を分けて表示

以上のいずれかの方法で表示をする必要があります。

まとめ


以上が添加物の表示の基本的な作成方法についてでした。

加工品を原料に使用する場合はその原料の表示に記載のある添加物も表示しなければならないので是非注意しておきましょう!!!

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