【まとめ】既製品の冷凍食品の移動販売に許可は必要?移動スーパー開業の注意点

キッチンカー
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本記事のポイントまとめ~冷凍食品の移動販売に許可は必要?~

  • 既製品の冷凍食品の販売であれば許可は不要
  • 許可は不要だが届出が必要
  • 届出は保健所での調査や手数料は発生しない
  • 届出はネットでの申請が可能

はじめに

これから自動車やキッチンカーで冷凍食品の販売を検討している方はいませんか?

日本でも緊急事態宣言の発令などで、自宅で食事をする人も増え

尚且つ感染予防のためなるべく買い物に行かない方も増えてきています

そのため一時衰退傾向にあった移動スーパーが再度注目され新規で開業する人も増えてきています

しかし冷凍食品を自動車で販売して良いか分からない方も多いのではないでしょうか?

今回はそんな方に向けて、既製品の冷凍食品を自動車やキッチンカーで販売する場合に必要な許可をわかりやすく解説していきます。

本記事をおすすめしたい方

  • これから移動スーパーの開業を始める予定の方
  • キッチンカーで既製品の冷凍食品を販売したい方
  • 冷凍食品を自動車で販売したい方
  • 食品衛生法改正後の移動販売の対応について知りたい方

解説

許可は必要?


結論から話すと、既製品の冷凍食品の販売には許可は必要ありません

これは食品衛生法改正前から単なる食品の販売だけならば許可がいらない自治体がほとんどです。

(一部地域ではそうざいや豆腐の販売に許可が必要でしたが、食品衛生法改正後はこれらもほとんど不要となりました。)

食品衛生法改正後は許可業種となるものは基本的に全て食品に直接触れて加工を行う場合が対象となってきます。

なので、単なる既製品の冷凍食品の販売では許可は不要になるというわけです。

しかし、冷凍食品の販売には食品衛生法上の許可は不要ですが届出が必要になってきます。

この届出は許可とは異なり、手数料や保健所による調査等もありません。

届出さえすれば営業ができます。

届出はどのようにすれば良い?

前の項目で冷凍食品の販売は許可は必要ないが届出は必要と解説しました。

実際に届出の方法ですが主に2つの方法があります。

届出を行う方法

  1. インターネット(食品衛生申請等システム)で届出を行う
  2. 保健所の窓口で紙で届出を行う

届出は上記の2種類の方法がありますが、個人的には24時間いつでも気軽に届出ができる、ネット申請をおすすめしています。

ネットで申請しておけば後々、廃業届や変更届もインターネットでできるので保健所での手続きが不要となるのでおすすめです。

ちなみに具体的にインターネット(食品衛生申請等システム)での届出方法については別記事で解説しているのでそちらを参考にしていただければと思います。

食品衛生申請等システムでの届出申請方法

キッチンカーや移動販売車での施設住所の記入の仕方

一応保健所での届出の方法についても解説しておきます。

保健所で届出を行う場合は基本的に営業予定する場所を管轄する保健所に行って職員の説明に従って届出を行えば問題ないです。

しかし、変更や廃業の度に保健所に来る必要があるのであまりおすすめはしていません。

それでもインターネットより紙での申請が良いという方であれば窓口で手続きをしておきましょう。

許可が発生する場合・できない行為

以上ここまでが冷凍食品をキッチンカーや移動販売車で販売する際に必要な許可及び手続きでした。

しかし、念のためできない行為についても解説しておきます。

単なる既製品の冷凍食品の販売であればここまでで紹介してきた内容を理解して届出さえ行えば問題ないです。

しかし、既製品の冷凍食品を開封して温めて食べてもらったり冷凍食品を車で製造して販売したりといった行為は許可が必要であったりそもそも自動車でできない営業だったりします。

既製品の冷凍食品ををオーブンなどで焼いて提供する場合は飲食店の許可が必要になります。

一方キッチンカーの中で冷凍食品の製造は許可の取得自体ができず、固定店舗での製造を案内されるでしょう。

キッチンカー自体がそもそも飲食店の許可しか取得できないため、製造業関係の許可が取得できないようになっています。

なので間違っても冷凍食品をキッチンカーで小分け販売したり、冷凍食品を製造したりしないように注意しましょう。

ここの注意点さえ守っていれば、基本的に大丈夫なのでとりあえず届出を行っておきましょう。

さいごに


いかがでしたか?

今回は移動スーパーやキッチンカーで冷凍食品を販売する場合に必要となる許可や手続きについて紹介しました。

是非コロナや高齢者社会で移動スーパーの需要が高まるこの機に開業してみてはいかがでしょうか?

また別記事で食品衛生法改正後のキッチンカーでできる事を解説しているので、キッチンカーの営業を検討している方は是非そちらも読まれてみてください。

キッチンカーで営業できること

本記事のまとめ

既製品の冷凍食品の販売は許可不要

許可不要でも届出が必要

届出は食品衛生申請等システムで行うのがおすすめ

冷凍食品を加熱して提供などをする場合は飲食店の許可が必要

キッチンカーについてのまとめ記事はこちら

冷凍食品に関するまとめ記事はこちら

参考資料

厚生労働省(食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料):食品衛生法改正についての解説

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