【まとめ】農家のジャムの製造販売は許可が必要?

食品
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農家の方(採取業者)はジャムの製造販売は許可なくできる?

  • 届出もしくは許可がなければできません
  • 自治体によってジャムの製造販売の厳しさが異なる
  • 許可対象となった場合は密封包装食品製造業などの対象となる
  • 届出対象となった場合は食品衛生申請等システムで届出をすればOK

はじめに

果物を生産している農家の方(採取業者)の方で余った果実を使ってジャムの製造を考えている方はいませんか?

しかしジャムを作るのに許可なく作っていいのかわからない点が多いのではないでしょうか?

今回は農家の方がジャムを作る際に必要な手続きについて紹介します

情報元は全て官公庁資料をもとに紹介しているので安心してください

参考にした資料も記事の末尾に全て載せているのでそちらも確認してみてください

それでは今回の本題の解説に入っていきます

本記事をおすすめしたい方

  • 果樹園の経営者、採取業者
  • 農家の方で取れた果物でジャムを製造したい方
  • 農園の事業拡大を図りたい方

解説

採取業者(農家)がジャムを作るのに許可は必要?

ジャムの製造に必要な食品衛生法上の手続きや許可について最初に紹介しておきます。

そもそもジャムの製造はこれまで自治体によって許可を求めていたり、許可が要らなかったりと様々でした。

たとえば東京都ではジャムの製造には許可が必要ですが、九州方面の自治体では製造方法によっては許可無く製造販売ができているところが多かったです。

しかし食品衛生法が令和3年6月1日に改正施行され、ジャムの製造には届出もしくは許可が必要になりました。

これは一部届出不要とされている採取業者(農家)においても同様で、ジャムの製造販売には届出もしくは許可が必須です。

届出業種とは?

営業許可と営業届出の違いとは?

なのでジャムの製造販売する場合は何かしら保健所に対して手続きが必要とります

必要となる手続きは許可申請若しくは営業届出のいずれかが必須となります。

次のパートから許可が必要となるパターンと届出が必要となるパターンを紹介します。

許可が必要と判断される場合

許可が必要になる場合は密封包装食品製造業の許可を保健所から求められることになるでしょう。

この密封包装食品製造業の許可は食品衛生法改正前では”缶詰又は瓶詰食品製造業”と位置づけられているものでした。

密封包装食品製造業に該当する食品は主に密閉包装を行い常温で保存可能な食品が対象です。

具体的には、レトルトパウチの食品やソースなどです。

殺菌密封することで常温保存可能な賞味期限の期間を延ばせたりするので、

そういった商品を衛生管理が整っていいない施設で製造すると食中毒のリスクがとても高いことから許可の対象となっています。

なので製造しようとしているジャムが密封包装(真空など)されて常温保存できる場合は許可の対象になる可能性が非常に高いので、

その場合は許可の手続きが必ず必要なので一度管轄する保健所に相談しましょう。→保健所で営業許可を取得するまでの手続きの流れ

許可取得が必要になる場合は、法律で決められた施設の基準を満たさないと行けないのでそちらもあらかじめ確認しておくことをお勧めします。→密封包装食品製造業の許可取得に必要な設備

さいごにまとめるとジャムの製造には商品設計によって許可が必要となるので、

実際に作る予定のジャムをどのように包装してどのように保存できる商品にするのかを整理した上でご自身が許可が必要なのかを確認しておきましょう。

注意点

しかしこのジャムに関しては自治体によって大きく判断が異なっているので注意が必要です。

東京都では食品衛生法改正前は製菓材料等製造業という許可を取得させていましたが、

他の自治体ではこの許可業種はなく許可なく製造販売できるところが多くありました。

しかしこの製菓材料等製造業も今回の食品衛生法改正でなくなりました。

なので東京都では今後密封包装食品製造業として取得させる可能性は高いですが、

一方他の自治体では許可無く営業できる可能性もありますので最終的な判断を保健所に確認しておきましょう

届出が必要と判断される場合

前の項目で許可の対象となる場合の商品設計を紹介しましたが、

逆に密封されておらず冷蔵保存が必要なジャムの製造だと密封包装食品製造業の許可の対象にはならなくなります

しかし、その場合でも許可ではなく届出は必ず必要になるので営業を始める前に必ず届出をしておきましょう。

この届出は許可とは大きく異なり、許可手数料や施設基準などは一切無く、

インターネット上で保健所に対して報告をすれば営業できるので許可と比べると営業のハードルは大きく下がります。

なので保健所からジャムの製造は届出でよいと言われた方はすぐにでも届出を行い製造販売を初めて行きましょう!

営業届出の方法(食品衛生申請等システムの使い方)

さいごに


いかがでしたでしょうか?

今回は採取業の方におけるジャムの製造販売について紹介しました。

今回の内容は採取業のみならず、主婦でジャムの製造販売を検討している方でも参考になるように作成しました。

コロナの影響で特に果樹園経営者は苦しい状況になっている方も多いかと思いますので、

今回こちらの記事を読まれた方は是非この機会にジャムの製造販売を検討してみてはいかがでしょうか?

本記事のまとめ

本記事のまとめ

  • ジャムの製造には許可若しくは届出が必須
  • ジャムの商品設計を整理して許可が必要か確認する
  • 自治体によってジャムは許可が必要であったり不要であったりする
  • 許可がいらなければ届出を行う
  • 農家の方でもジャムの製造は可能

参考資料

東京都:東京都食品の手引き2021_H1 (tokyo.lg.jp)

厚生労働省(農業及び水産業における食品の採取業の範囲について):【通知(自治体宛)】採取業の範囲について(改正) (mhlw.go.jp)

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