ポイントまとめ
- 『分別生産流通管理済み』の表示がされているものは遺伝子組換え品使用率が5%以下という意味
- 2023年から表示ルール改正で『遺伝子組換えでない』と表示できる基準が厳しくなる
- 遺伝子組み換え品を一切食べたくない方は、2023年4月以降『遺伝子組み換えでない』と表示された食品を購入するとよい
はじめに
最近納豆などの食品のラベルに『大豆(分別生産流通管理済み)』と表示された商品を見ることはありませんか?
この表示は一般の消費者には何を意味しているのか全く分からない方も多いのでは無いでしょうか?
特に遺伝子組み換え品を食べたくない方にとってはわかりにくい表現になっています。
そこで今回は遺伝子組み換え品を使用した食品かどうかを少しでも判断出来るようになるために『分別生産流通管理済み』の意味について解説していきます。
とくに近年は健康志向の高まりにより、食品に表示されている原材料に気を配る方も多くいます。
なのでそういった方々に、少しでも食品を購入する際の選択の幅を広げられたらと思っています。
また食品加工業者においても遺伝子組み換えなのかどうかをどのように表示するべきかをこの記事である程度把握できるので是非参考にしていただけたらと思います。
今回紹介する内容は全て消費者庁や各都道府県の資料をもとに作成しています。参考とした資料は最後にまとめているので、自分で調べたい方はそちらを参考にしてください。
本記事をオススメしたい方
- 遺伝子組み換え品に対する抵抗がある方
- 『分別生産流通管理済み』の意味を知りたい方
- 食品加工業者で遺伝子組み換え品の表示方法を知りたい方
解説
遺伝子組み換えとは?
遺伝子組み換えとは、消費者庁の説明資料によると、“他の生物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、その性質を持たせたい植物などに組み込む”事です。
なので自然環境では交配しない生物から遺伝子を持ってくることができるため、従来の品種改良ではなしえなかった特性を持つ農作物を生み出すことができます。
たとえば、害虫に負けないトウモロコシや農薬に耐えうる大豆など様々なものが現在作り上げられています。
しかしこの遺伝子組み換えされた農作物は情報が少なく食べたくない方も多いため、消費者庁では食品のラベルには遺伝子組み換えされた農作物を使用しているかを表示させるように義務づけています。
分別生産流通管理とは?
分別流通管理とは消費者庁では『遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書面により証明されたものに限る。)』と解説されています。
つまり、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が混ざらないように管理している事を書類などで証明できることをいいます。
遺伝子組み換え表示のルール
それではここから今回の一番の皆さんの疑問である、遺伝子組換えの表示ルールを紹介します。
遺伝子組換えの表示には大きく分けて「義務表示」と「任意表示」の2種類あります。
そして2023年4月からこの「任意表示」の表示のルールが変わるのでルール改訂後の情報をお伝えいたします。
義務表示
義務表示は簡単に言うと「遺伝子組換え品を使用している可能性がある場合はその旨をラベルに表示しなければなりません」
また表示の方法としては主に2種類あります。
その2種類の表示の違いは下記にまとめているので確認してみてください。
- 生産分別流通管理をして遺伝子組換え農産物を使用する場合→『遺伝子組換え』と表示
- 組換えと組換えでないものを分別していない食品→『遺伝子組換え不分別』と表示
任意表示
任意表示を簡単に解説すると「遺伝子組換え農産物を使用していないことをアピールするために表示する事です。」
遺伝子組換え農産物を使用している可能性がある場合は、必ず『大豆(遺伝子組換え)』もしくは『大豆(遺伝子組換え不分別)』と表示する必要があります。
しかし、一方で遺伝子組換え農産物を使用していない場合は特に記載する必要は定められていません。
ただ、各食品メーカーは遺伝子組換え農産物を避けている消費者にむけて、使用していないことをアピールするために任意で表示をしている事がほとんどです。
そして表示の仕方ですが2023年4月から以下のようにルールが決められました。
- 生産分別流通管理をして、遺伝子組換えされた大豆やトウモロコシの混入を5%以下に抑えられている場合→『分別生産流通管理済み』と表示できる
- 生産分別流通管理をして、遺伝子組換えされた農産物を一切使用していない場合→『遺伝子組換えでない』または『非遺伝子組換え』と表示できる
※いずれも分別生産流通管理できていることを書類などで証明できる必要がある
少し解説すると、『分別生産流通管理済み』の方は最大5%までは遺伝子組み換え農産物が入っているということになります。
一方『遺伝子組換えでない』の方は完全に使用率が0%という事になります。
法改正で遺伝子組み換え表示ルールのどこが変わったの?
今回の遺伝子組換えの表示のルール改定ですが、「任意表示」のみ改定されています。
つまり、遺伝子組み換え農産物を使用していない場合の表示の仕方が変わりました。
以前は『分別生産流通管理済み』も『遺伝子組換えでない』の表示もまとめて『遺伝子組換えでない』と表示する事ができました。
なのでこれまでは仮に『遺伝子組換えでない』と表示されていたとしても最大5%は混入していた可能性が秘められていました。
なので消費者にとっては、遺伝子組換え品を食べたくないと思って『遺伝子組換えでない』と表示されたものを購入し食べたとしても、数パーセントは気がつかないうちに食べていた可能性がありました。
ただ今回のルール改定により明確に遺伝子組換え農産物の使用率が“0%”の食品と“5%以下”の食品が区別されるようになりました!
またこのルール改定は、2023年4月より以前から表示しても良いようになっており、一部の食品では既に『分別生産流通管理済み』の文言が表示されているようです。
遺伝子組み換え品を食べたくない場合
ここまでの解説を全て読み込まれた方ならもうおわかりだと思いますが、
もし遺伝子組換え食品を1%も食べたくない場合は2023年4月以降『遺伝子組換えでない』の表示があるものを選択すれば間違いないです。
間違って『大豆(分別生産流通管理済み)』と表示されたものを食べると、もしかすると最大5%量の遺伝子組換え品を食べている可能性がありますのでご注意を!
まとめ
さいごに遺伝子組換えの全表示パターンを紹介しておきます。
- 『大豆(遺伝子組換え)』:遺伝子組換え品使用率5%~100%。
- 『大豆(遺伝子組換え不分別)』:遺伝子組換え品使用率不明
- 『大豆(分別生産流通管理済み)』:遺伝子組換え品使用率5%以下
- 『大豆(遺伝子組換えでない)』:遺伝子組換え品使用率0%
- 『大豆(非遺伝子組換え)』:遺伝子組換え品使用率0%
さいごに
いかがでしたでしょうか?
今回紹介したのは食品表示のうち「遺伝子組換え」に関する内容です。
近年は健康意識の高まりからか、こういった人工的な遺伝子組換え農産物も接種を控える方も増えてきています。
実際に健康に被害があるかについては、不明ですが気にされる方が多数いるのは事実なので明確に食品の選択をできるようになるのは良いかもしれません。
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