本記事のポイントまとめ
- 公道でキッチンカーや屋台営業をする場合は道路使用許可が必要
- 道路使用許可は警察署で取得する
- 申請自体はとても簡単
- 実際に許可が取得できるかが難しい
- 道路使用許可はエリアによって下りやすいとこと下りにくいところがある
はじめに
キッチンカーや屋台を路上(公道)で営業したいと考えている方はいませんか?
人通りのおおい道路で飲食物を提供できれば、お店に興味を持つ人が増えて間違いなく利益は上がります。
しかし、実際に道路や歩道でキッチンカーの営業をして良いのか分からない方も多いと思います。
今回はキッチンカーを路上で営業をする場合に必要となる手続きについて解説していきます。
もし営業できるエリアを広げたい方などは是非参考にしてみてください。
本記事をおすすめしたい方
- キッチンカー・露店・屋台の営業者
- キッチンカーの営業拠点を増やしたい方
- 警察署での道路使用許可の取得方法を知りたい方
そもそも道路で営業できる?
そしたらさっそく解説していきます。
まずはじめに路上での営業はできるのかについてですが、
結論としては路上での営業はできるけど警察の許可が必要です。
基本的に道路上での様々なものの販売行為は、道路交通法により不正行為とされています。
もし警察からの許可が無く営業しているとこを発見されたら、駐車違反の罰金などが課せられます。
なので道路での営業をしたい場合は『道路使用許可』を取得する必要があります。
この道路使用許可の申請・取得場所は各都道府県によって異なりますが、基本的に『警察署の交通課』になります。
北海道警察本部ホームページより引用
1 手続きの内容、許可の基準等
道路は、人や車が通行する目的で作られたものであり、本来の使用目的以外の道路の使用は、道路の効用を害し交通の妨害となり、危険があるため一般的に禁止されています。
しかし、道路を使用することがやむを得ない場合、
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれがあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認められるとき
について総合的に検討し、警察署長が道路使用を許可しています。
2 道路使用許可が必要な行為
- 道路において、工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
- 道路に石碑、広告塔、アーチ塔の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
詳細については、以下の条文をご確認ください。
- 道路交通法第77条第1項
- 道路交通法施行細則(北海道公安委員会規則第11号、昭和47年11月20日)第20条
許可の取得方法
実際に営業をする場合は上の項目でも紹介したように
各地域の警察署の交通課で『道路使用許可』の申請をあらかじめしておく必要があります。
こちらの許可を取得できたら、はれて営業できるようになります。
しかしこの道路使用許可の許可取得は警察署によってはあまり事例が少なく認めていないところも多いので、営業できる場合があるのかをあらかじめいろんな警察署で確認しておきましょう。
地域によって認めていたり認めていなかったりと様々なので、認めている地域を見つけられたら是非そのエリアで活動しましょう!
※食品を提供するための食品衛生法上の保健所での許可は別途必要です。
許可の申請方法(申請に必要なもの)
ここからは実際に警察署での必要な手続きの内容について紹介します。
まず申請に必要なものは下にまとめています。
申請に必要なもの(北海道の場合)
- 道路使用許可申請書(→北海道版道路使用許可申請書)
- 道路の使用位置や使用方法が明らかとなる図面など(Googleマップのコピーなど)
- 手数料(※約3000円)
- 保健所での取得した営業許可証
- イベントの内容が分かるチラシや企画書(イベント開催の場合)
※上記のものを2部準備しておく
これらの資料がそろえば申請を行うことができます。
申請は地域によって異なりますが、イベントの場合は十分余裕を持ってあらかじめ許可を取得しておいた方が良いです。
この申請を完了したら実際に許可を卸すことができるかを判断することができるのであとは待つだけになります。
さいごに
以上が道路でキッチンカーの営業を行う際に必要な警察署での手続きでした。
申請自体は全く難しくないので、営業できそうな場所があればダメ元でも警察署と相談してみてはいかがでしょうか?
また道路使用許可は各地の警察署で取得する必要がありますが、その取得のしやすさはエリアによって全然違うようです。
普段から街として路上で屋台を出店することに対して広く認めている地域であれば、許可取得しやすいですが、
そうでないエリアは、全然許可が下りず近くの駐車場を借りて営業しているところが多いです。
道路での使用が難しい場合は近くの他の営業施設の駐車場を利用させてもらうのも良いと思います。
皆さんの地域が道路使用許可が簡単に下りるエリアであれば是非どんどん出店していきましょう。
本記事のまとめ
- 路上でキッチンカーなどの営業をする場合は警察の許可が必要
- 警察署の交通課に道路使用許可の申請をする
- 申請は簡単
- 許可を実際に取得できるかがポイント
- 地域によって取得できるところとできないところがある
キッチンカー開業前に確認すべき注意点まとめ
参考資料
北海道警察署:道路使用許可申請手続き案内
福岡県警察署:道路使用許可申請手続き
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