結論(キッチンカーの許可はどこの保健所で取ったいい?)
営業する予定のエリアの都道府県の保健所で申請を行う。
ただし、同じ県内でも政令指定都市や中核都市ではそれぞれの市の保健所での申請が必要。
はじめに
これからキッチンカーを開業するするために保健所への申請をする方でどの保健所に申請をしなければならないか分からない方はいませんか?
今回はそんな方に向けて、キッチンカーの許可を取得する際に、どこの保健所で申請をしなければならないかを紹介します。
間違って関係ない保健所での申請をしないように、本記事で確認してみてください!
本記事を読むメリットのあるかた
- キッチンカーをこれから開業する予定の方
- キッチンカーの営業予定エリアが決まっていて保健所の申請を行う方
- これから保健所への申請を行う方
わかりやすく解説
キッチンカーの許可を取得するべき場所は、実際に営業する都道府県の保健所です。
なのでもし住まいが埼玉県であっても、営業する場所が東京都の場合は東京都の保健所での申請が必須です!
なので営業する場所が東京都内なのに間違えて住まいのある埼玉県の保健所で申請をしてしまうと、
埼玉県でしか営業ができなくなります。
しかも基本的に、申請した際の手数料は申請場所を間違って払ったとしても返してもらえません!!
政令指定都市と中核都市に注意
そしてもう一つ注意が必要なのは、政令指定都市や中核都市を抱えている都道府県で許可を取得した場合です。
政令指定都市や中核都市では、独自に条例を定めることができるため各都道府県庁で定めている移動営業の許可条件とは異なる条件を設けているため
その場合はそれぞれの市の保健所で許可申請をする必要があります。
※注意(仕込み場所に許可がいる自治体の場合)
また申請した保健所によっては、提供するメニューを調理する際に必要な仕込み場所がどこなのかを確認される場合があります。
場合によっては仕込み場所は自宅では認めず、厳しい保健所だと飲食店の許可を取得した施設しか仕込み場所として認めない場合があります!
その場合仕込み場所を管轄している自治体の保健所に申請をしましょう。
さいごに
キッチンカーの申請は自治体によって条件が大きく異なっています。
なので申請する際は、営業予定地の保健所に必ず確認することをおすすめしています。
また令和3年6月1日かた食品衛生法が改正されキッチンカーで提供できるメニューが大きく見直されるようになっています。
もしこれからキッチンカーの営業を考えている方は6月からの法改正の内容を確認してから申請を行った方が良いかもしれません。
→【まとめ】法改正後にキッチンカーでできることをわかりやすく解説 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
また許可に必要な設備も大きく変わります。
→【まとめ】キッチンカーに必要な設備についてわかりやすく解説 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
キッチンカーについてのまとめ記事はこちら
参考資料
茨城県庁(移動営業の申請について):移動営業許可(自動車での営業)/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
大阪府庁(移動営業の申請について):大阪府/露店営業・自動車営業の許可手続きについて (osaka.lg.jp)
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