まとめ~食品衛生法改正の概要は?~
- 食品衛生法の改正は主に8つ
- 今回の法改正で飲食店経営者や食品関連事業者が一番影響のある変更点は4つ
- 4つの内訳①許可業種の見直し、②届出制度の創設、③許可業種の施設基準の統一化、④HACCPに沿った衛生管理の義務化
はじめに(食品衛生法改正を簡単にわかりやすく知りたい方へ)
本記事では令和3年6月1日から施行される食品衛生法の改正について簡単にまとめて紹介した記事です。
今回は改正について知らない人向けに作成しているので簡単にわかりやすく簡潔にまとめているので、届出方法や許可業種についてなどより掘り下げた所を知りたい方はリンク先を参考にしていただけたらと思います。
本記事を読むメリットのあるかた
- 食品衛生法の改正について全く知らない。
- 行政のホームページではわかりづらい。
- 何が変わったのか概略だけを知りたい。
法改正の概要(とりあえず1⃣~4⃣だけでも知っておこう)
1⃣ 営業許可業種の見直し
ポイント
「許可対象業種が変わったことで、新たに許可が必要になった業種もあるよ」
今回の法改正の大きな変更点の一つでもある許可業種の見直しです。
法改正で今まで34業種あった業種が32業種に変わりました。
単純に34業種から2業種減ったわけではなく、内容も大きく見直されており、これまで入ってなかった許可業種や今まであった業種が許可がいらなくなったもの等大きく変わっています。
というのも許可業種を決めたのは昭和47年でその当時から社会情勢は大きく変わっているため大幅な変更となりました。
もしもっと詳しく把握したい方は下のリンクを参考にしてください。
2⃣ 営業届出制度の創設
ポイント
「食品を取り扱っているほぼすべての事業者は届出が必要になったよ」
届出制度は今回の法改正で完全に新しく創設されたものです。
簡単に説明すると「許可まではいらないけど、何をしているかはちゃんと行政に報告して、衛生管理しといてね。」というものです。
基本的に許可がいる業種は食中毒などが起きるリスクが高いものを対象としています。
一方届出業種はリスクは高くはないけどそれなりに注意して欲しいものになります。
具体的な例としては、、、
これまでは既に包装されたお肉や牛乳を販売するだけでも食肉販売業や乳類販売業の許可がないと営業が出来ませんでした。
しかし今回の法改正では包装肉や牛乳を単に販売するだけであれば温度管理や期限管理すれば問題ないという観点から許可業種から届出業種に移行されています。
届出業種についてより詳しく知りたい方は下のリンクも参考にしてください。
またネットでの届出方法も紹介しているので参考にしてください。
【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
3⃣ 許可業種の施設基準の全国一律化
ポイント
「設備基準が変わったことで、更新の時も設備を一部回収する必要がでてきた」
今回の法改正で許可が必要な業種において、施設基準も大きく変わる見込みです。
施設基準はこれまでは各自治体で個別に基準を設けていましたが、今回の法改正で原則的に全国的にばらつきがないように統一されました。
なので自治体によっては「これまでより厳しくなった!」とか「緩和されて設備費用が抑えられるようになった!」といった方が出てくると思います。
具体的な施設基準については下のリンクを参考にしてください。
【解説】食品衛生法改正後の共通施設基準をわかりやすく簡単まとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
4⃣ 全事業者に「HACCPに沿った衛生管理」を義務化
こちらも新しく導入された制度です。
これは簡単に言うと、「食品事業者の皆さんはみんな、自分で衛生管理を行うマニュアルを作成して日々記録をとってください。」といった内容です。
そもそもHACCP(ハサップ)とは、原料の受け入れから製造、製品の出荷までに一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。
この衛生管理の実施は、原則としてすべての食品等事業者に求められています。
なので飲食店や八百屋、小さい田舎の食品を販売しているお店なども対象となっています。
「いきなりこんなこといわれても無理!」っていわれる事を見越して厚生労働省のホームページで手引書を入手することが出来ます。
手引書の入手方法や書き方に関しては下のリンクを参考にしてください。
【手引書】HACCPとは?飲食店が取り組むHACCPはたった3つ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
5⃣ 食品のリコール(自主回収)情報の報告を義務化
これは自治体によっては既に法改正前から導入されていたところも多いと思います。
これは食品事業者が商品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告を義務化したものです。
また、このリコール情報を一覧化して厚生労働省の食品衛生申請等システムで発信されています。
ちなみに「食品衛生申請等システム」では食品の届出申請などが出来るサイトです。
6⃣ 食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度導入
これは食品の包装や取り扱うための器具について、安全性を評価して安全が確認された物質出ないと使用できない仕組みを導入したものです。
この事をいわゆる”ポジティブリスト”といったりしますが。
具体的にどういったものかというと、これまでは「これとこれは使ったらだめ」だった(ネガティブリスト)制度が「これとこれだったら使っても良いよ」って(ポジティブリスト)制度に変わっています。
これまでのネガティブリスト制度だと「未知の物質」を容器包装の原材料に使われる際に使ってはいけませんとはいえなかったのですが、
ポジティブリスト制度により「未知の物質」を容器包装に使う際に「安全性が確認できるまで使用できません」と規制することが出来るようになりました。
【まとめ】食品の容器包装の製造販売には届出が必要?食品衛生法改正についてわかりやすく解説 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
7⃣ 輸出・輸入食品の安全証明の充実
この制度は輸入食品の安全性確保のために、食肉等の食品のHACCPに基づく衛生管理。
乳製品・水産食品の衛生証明書の添付を輸入要件にされました。
なので食品を肉・魚・乳関係を輸入する際は相手国の事業者から輸出証明書をもらわないと輸入が出来なくなりました。
逆に日本から国外へ輸出する際も衛生証明書の発行を地方の厚生局に依頼するのが必須となりました。
8⃣ 食中毒への対策を強化・特定食品による事故情報の届出の義務化
食中毒を発生・拡大を防止させるために、「広域連携協議会」を設置し緊急時にこの協議会を活用して、食の事故を未然に防ぐ制度が出来ました。
また厚生労働省が決めた特別の成分を含んだ食品による、事故が発生した場合事業者から行政へ、その報告を届け出ることを義務化も創設されました。
まとめ
今回の法改正は食品を取り扱う事業者にとっては大きく影響のある改正です。
特にこれまで許可がいらなかった方が必要になったり、施設基準が変わり許可が取りにくくなったりと注意が必要です。
本サイトではそういった食品に関する記事をほかにも紹介しているので、ほかの記事も参考にしてください。
また困っていることなどがあればコメントや問い合わせフォームからでも連絡ください。
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