導入(食品衛生法改正後の菓子製造業でできること)
パン屋やケーキ屋などは
菓子製造業の許可だけで店内でコーヒーなどの飲み物を提供できます。
しかし、パスタなどの食べ物を提供するようになると
飲食店も必要になってきます。
はじめに
令和3年6月から食品衛生法が改正されて、
これまであった許可業種が大きく見直されていることをご存知ですか?
今回はそんな法改正のうち、
菓子製造業にフォーカスしてわかりやすく解説します。
これからパン屋やケーキ屋を展開しようとしてる方は是非参考にしてください。
今回の記事を読むメリットのある方
- これから菓子製造業の許可を取得する方
- これからケーキ屋やパン屋を展開する方
- お菓子を製造して通信販売を計画している方
- 食品衛生法の改正について知りたい方
わかりやすく解説
そもそも菓子製造業の許可の定義は?
これまで菓子製造業は、菓子をテイクアウトや卸売りをする場合に必要な許可でした。
また菓子とは「常温で一定の形状を保たれて、一般的に菓子として認識されるもの」が対象と見なされてました。
なので、ソフトクリームなどは常温で一定の形状を保てないため、
実はお菓子ではなく、食品衛生法上ではテイクアウトであっても飲食店の許可の対象となっていました。
また食パンも菓子製造業の対象で、カレーパンも菓子製造業としてみなされてました。
しかし、サンドイッチやホットドッグなどのパンとパンの間に食材を挟むようなものは、飲食店として取り扱われていました。
これまでの菓子製造業の許可でできなかったこと
上の項目で述べたようにお菓子をテイクアウトで販売する場合は、菓子製造業の許可が必要になっていたので、
一般的な飲食店の許可だけを取得しているようなカフェなどが、
クッキーなどを作って販売する際は、
- テイクアウト販売はせずに客席で食べてもらうか、
- 菓子製造業の許可も取得してテイクアウト販売を始めるか
の対応が必要でした。
しかしながら、これまでの菓子製造業の許可の取得には普通の飲食店では設備基準が満たせないお店がほとんどでした。
さらに、パン屋やケーキ屋が客席を設けて、店内の商品を食べる際は、菓子製造業の許可とは別に飲食店営業許可の取得が必須でした。
これにより、その実態を知らない事業者が両方の許可を取得できずに断念するケースが多発してました。
ポイント
- 旧法での菓子製造業では、施設基準が新法より厳しいところがあった
- 旧法では飲食店営業者がお菓子をテイクアウトする際は、菓子製造業の許可が必要
- 旧法では菓子製造業の許可を取得してても、店内飲食スペースやドリンクの提供などを行うと、飲食店営業許可が必要
法改正後に菓子製造業でできること
そしてここからが、新法についての解説です。
前の項目で述べたような、店舗の実態を踏まえて、今回の食品衛生法の改正で、
基本的になるべく両方取得しなくても、営業できるような改正がなされました。
こまかく解説すると、、、
- 飲食店の許可があればお菓子のテイクアウトが可能
- 菓子製造業の許可を持っている施設で、飲食スペースや客席を設けてもOK
- 菓子製造業の許可で、コーヒーなどのドリンク類の提供はOK
- 菓子製造業の許可で、サンドイッチやホットドックなどの製造販売が可能
- 菓子製造業の施設基準で一番ネックだった、製造室の部屋の定義が大幅に緩和
といったところが大きく緩和されました。
なので、既に飲食店と菓子製造業の2つを取得しているパン屋やカフェなどは、今後の許可の更新の際には、片方だけの申請で可能な可能性があります。
しかし、ここで注意が必要なのは、お菓子を卸売りや通販をする際は菓子製造業の許可が必ず必要になってきます。
また、菓子製造業の許可があっても、客席でパスタなどの菓子以外の料理を提供する場合は、飲食店営業の許可が必要なので注意しましょう。
具体的な菓子製造業の施設基準については近日中に記事をアップする予定です。
施設基準について(全業種共通基準):【解説】食品衛生法改正後の共通施設基準をわかりやすく簡単まとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
施設基準について(菓子製造業編):※準備中
まとめ
以上が食品衛生法改正後の菓子製造業の許可についてでした。
上記の表で菓子製造業の許可でできる事を、旧法と新法で簡単に比較まとめを作成してます。
もし今回の事で、再度、自身の行うことが菓子製造業が必要かどうか分からなくなった場合は、
上の表を保存して使用してください!
さいごに
いかがでしたでしょうか?
食品衛生法の改正後の菓子製造業の許可について少しは理解が深まりましたか?
近年は副業ブームやおうちでの働く人も増えた影響で、お菓子をネットや道の駅などに卸して販売する方も増えてきました。
そういった方々にも、今回の法改正を十分に把握した上で、営業許可の申請を行っていただけたらと思っています。
また、既にパン屋などを経営している方で牛乳を販売するために、乳類販売業を取得している方は、
食品の届出が必要なのでそちらもあわせて確認されてください。
食品の届出方法:【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
※ちなみに画像は私の大好きなパン屋さんの写真です。(本サイトでも紹介しています)
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