まとめ〜はちみつの製造販売は許可?届出?〜
- 単なるはちみつを瓶詰めしたりする製造には許可は不要だけど届出が必要!
- はちみつを加工したお菓子などは菓子製造業の許可が必要
- はちみつを加工した健康食品の製造には届出が必要
- 他社で作られた常温保存ができるはちみつをただ販売するだけなら届出不要
- はちみつを瓶詰めして販売しても『密封包装食品製造業』の許可はいらない
はじめに
近年のオーガニックや健康志向の強まりにより、はちみつを摂ろうとする方が増えてはちみつを製造・販売する会社も増えています。
しかしはちみつの製造販売やはちみつを使った加工食品・健康食品を作る場合許可は必要なのかご存じですか?
今回ははちみつを使った製造販売を行っている方や行おうとしている方に向けて食品衛生法改正後に許可や届出どちらが必要なのかを紹介します!
本記事を読むメリットのある方
- はちみつの製造販売関係の仕事に携わっている方
- これからはちみつを販売しようと考えている方
- はちみつを使った加工食品を作ろうと考えている方
解説
許可がいるパターン
基本的にはちみつを瓶詰めなどして製造販売する場合は許可不要です。
それがたとえ密封包装されていても、食品衛生法改正後の「密封包装食品製造業」の許可対象ではないということが、厚生労働省でもしっかり明記されています。
なので蜂蜜を瓶詰して販売する場合は許可は不要です。
しかし場合によっては許可が必要な場合もあるので注意しましょう!
そのパターンとしては、はちみつを使ったお菓子や飲み物の製造を行なっている場合です。
その場合は菓子製造業や清涼飲料水の許可が必要になる可能性が高いです。
なので蜂蜜を使って何か別の商品を製造加工する場合は保健所にどの許可がいるかを確認しましょう!
届出となるパターン
次にはちみつの製造販売関連で許可ではく届出が必要な場合について紹介します。
そのパターンとしては
- 蜂蜜を使った健康食品の製造
- 蜂蜜を瓶詰して製造販売する営業
の2つが主になってくると思います。
なので基本的に蜂蜜を瓶詰して製造販売する場合は許可は必要ではないので、届出だけをしておきましょう!
ちなみに届出と許可の違いや、届出の方法については別記事で紹介しているのでそちらも参考にしてください!
【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
【解説】食品の営業許可と届出の違いはなに?わかりやすく簡単まとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
届出も許可も不要なパターン
さいごに届出もいらないパターンを紹介します。
届出も許可もいらない場合としては
- 養蜂場で蜂蜜の採取を行っている農家
- 蜂蜜を右から左に単に販売している方
の2つが主になるかと思います。
一つ目の養蜂場の農家の場合は採取業に該当し、法改正後の届出業種の対象外として採取業が入っているため不要となります。
二つ目に関しては、届出の対象外のパターンとして、常温で保存できる包装された既製品を販売する場合は許可が不要とされています。
なので、蜂蜜のように常温で保存でき包装されたものであれば、届出も不要です。
【解説】食品衛生法改正で食品の届出がいらない業種 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
さいごに
いかがでしたでしょうか?
蜂蜜は食品衛生法において届出さえすれば基本的に大丈夫なパターンがほとんどでした。
許可がいる場合としては蜂蜜を使った加工品を作るときだけなので、単に蜂蜜を製造し販売するだけであれば、許可不要なので届出を行っておきましょう。
届出の方法については別記事でも紹介しているのでそちらを参考にしてみてください。
【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
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