【まとめ】食品表示の作成方法(絶対表示しなければならない10項目)

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本記事のポイントまとめ

義務表示項目は10項目

  • 名称
  • 原材料名
  • アレルゲン表示
  • 添加物
  • 原料原産地名
  • 内容量
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 製造者
  • 栄養成分表示

10項目以外にも製品ごとに義務表示になるものがある

はじめに

これから製造したお菓子やチルドそうざいをネット販売や他店舗で卸販売をする予定の方はいませんか?

製造したものを対面で無い状態で販売する場合は、製造した食品に表示をしなければなりません。

しかし、食品の表示にはどのような項目を書けば良いか分からない方いませんか?

今回は一般的な加工食品において必ず表示しなければならない項目をわかりやすく簡単に解説紹介します。

もし食品表示の作成に手こずっている方や全く分からなくて困っている方は是非参考にしてください。

本記事をオススメしたいか

  • 食品表示について知りたい方
  • これから製造したものを卸販売やネット販売をする予定の方
  • 加工食品に必要な食品表示について分からない方

義務表示(必ず表示しないと行けないもの)

加工食品の表示には必ず以下の10項目は最低限備えている必要があります。

厳密にはそれぞれの商品によって追加で記載しなければならない項目はありますが、

基本的には以下の10項目が基本となってきます。

~加工食品の表示で必ず表示しなければならない項目~

  1. 名称
  2. 原材料名
  3. アレルゲン表示
  4. 添加物
  5. 原料原産地名
  6. 内容量
  7. 消費期限
  8. 保存方法
  9. 製造者
  10. 栄養成分表示

名称

名称は商品名ではなく製造した製品の一般的な名前を書く必要があります。

たとえば『宇都宮ギョウザ』という商品名で販売していても、表示での名称は『ギョウザ』と記載しておきましょう。

原材料名

原材料はこの製品を作る上で使用した材料を全て記載します。

この記載方法は必ず重量が重い順に記載が必要です。

また、それぞれの原材料の名前の間は句点『、』で分けておきましょう。

アレルゲン表示

このアレルゲン表示の項目は必ず記載漏れがないかの確認が特に注意が必要です。

もし記載が漏れて、アレルギーを持っている人が食べてしまうと重篤な症状を引き起こしてしまうひつもいるので、何度も表示漏れがないか確認しておきましょう。

ちなみに必ず記載も例をしてはいけないアレルゲン物質は以下の7品目です。

アレルゲン表示(特定原材料)

  1. えび
  2. かに
  3. 小麦
  4. そば
  5. 落花生

添加物

添加物に関しては原材料名と同様使用した添加物の名称を記載しておきます。

記載の方法は原材料と同様に使用した重量が重い順位記載をする必要があります。

原料原産地名

原料原産地名とは、原料はどこの産地のものを使用しているかを表示する必要がある項目です。

また原材料の原産地名を記載する必要があるのは、原材料名で記載した原料の内最も重いもの(一番最初に記載した原料)の産地や製造所を記載する必要があります。

たとえば、えびギョウザの場合で原材料名で一番多いと表示した品目が『えび』の場合は

「ベトナム(えび)」などと表示が必要になります。

内容量

内容量は商品の中身の重量や体積、個数を表示すれば大丈夫です。

賞味期限・消費期限

こちらもアレルゲン表示に次いで重要になってくる表示項目です。

この表示がないと、劣化していることに気づかずに食べてしまい、食中毒になる可能性がるため、十分い誤りが無いか注意しましょう。

また賞味期限等の表示には民間の検査機関で設定した科学的根拠のある期間で表示するのが望ましいです。

しかし、この期間はあくまでも製造した人が責任のもと表示するものになります。

ちなみに、品質の劣化が早い食品には『消費期限』を、それ以外の食品については『賞味期限』を表示します。

保存方法

保存方法も賞味期限や消費期限まで十分に品質を保持するために必須となる表示項目です。

かりに冷凍品の食材を誤って、直射日光が当たる場所に保存してしまうと、当然商品の劣化は賞味期限より早く劣化してしまいます。

なので、ここの記載も十分に注意しておきましょう。

製造者

製造した人若しくは法人の情報も記載する必要があります。

もし表示の方法としては法人の場合「法人名・製造した住所地」が必要で、個人の場合は「個人名・製造した住所地」が必要になってきます。

加工者と製造者の両方の書き方がありますが、それぞれの定義の違いは別記事で紹介しているのでそちらも参考にしてみてください。

栄養成分表示

栄養成分表示は最低でも5成分は記載が必要です。

その5成分は以下の通りです。

千葉県栄養成分表示の計算方法について

栄養成分表示で最低限必要な成分

  1. 熱量(カロリー)
  2. たんぱく質
  3. 脂質
  4. 炭水化物
  5. 塩分量

その他食品ごとに食品ごとに必要な追加義務表示

以上が必要な表示項目でしたが、食品の分類によっては追加で必要となる項目があったりします。

たとえばアイスクリームではアイスクリームのジャンルを記載する必要があります(ラクトアイスやアイスクリームなど)。

冷凍食品の場合はどのように食べるかについて表示しなければなりません。

このように上の表示以外にも追加で必要な場合がありますのでそれぞれ注意しておきましょう。

もし必要な項目を知りたい方はコメントや問い合わせフォームからお問い合わせください。

記事にしてお答えいたします!

冷凍食品に必要な表示

密封包装食品(レトルト食品)の表示に必要な項目

さいごに

いかがでしたでしょうか?

今回は加工食品に必要となる表示の基本事項を紹介しました。

今回表示した項目以外にも品目によっては必要となる表示が必要な場合があります。(例:冷凍食品、アイスクリームなど)

もしご自身の製造している表示がどのような義務表示があるのか知りたい方はコメントか問い合わせフォームから連絡をください。

記事にしてお答えいたします。

表示義務項目を省略・免除できるパターン

義務表示の項目は条件さえ適合すれば、表示を一部省略する事とができます。

省略できるパターンは主に8つあります。

表示作成にオススメなラベルプリンター

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コメント

  1. 伊藤 より:

    私は食品関連のサービスを運営しております。
    肥前様の記事について広告出稿をお願いしたく連絡いたしました。
    案件の詳細を展開いたしますので、お手数ですが弊サービスへご連絡を頂戴してよろしいでしょうか。よろしくお願いします。

    • 肥前 正宗 より:

      ご連絡頂き誠にありがとうございます。
      詳しくは当サイトの追い合わせフォーラムの方から直接ご連絡いただけると幸いです。

      • 伊藤 より:

        返答を見逃しており申し訳ありません。
        問合せのページが消えているようで送る事が出来ません。
        お手数ですが確認いただいてよろしいでしょうか。