【解説】冷凍食品の食品表示の方法と注意点

表示
スポンサーリンク

本記事のポイントまとめ

  • 本記事は冷凍餃子を例に紹介しています
  • 表示はなれればそこまで難しくない
  • 冷凍食品の表示は通常の義務表示以外にも義務表示がある
  • 追加の義務表示は表示枠外に記載しなければならない
  • 商品をどのようにして製造しているかを確認しておけば表示は作成しやすい

はじめに

冷凍食品を製造販売使用と検討している方はいませんか?

長期保存できる商品やネット販売など他店舗で食品を販売する場合は、食品表示をしなければなりません。

しかし、食品の表示の作成はルールが多く分からないことも多いですよね。

今回は、食品表示のうち、冷凍食品の表示の方法について紹介していきます。

冷凍食品の表示は他の食品より追加で表示が義務付けられている項目もあるので、

冷凍食品の製造販売をしている方は、是非一度確認してみてください。

本記事をオススメしたい方

  • 食品表示について知りたい方
  • 冷凍食品の表示に必要な項目について知りたい方
  • 食品表示の例を見たい方

冷凍食品の義務表示

冷凍食品で義務とされている表示は大きく分けて2種類にまず分かれます。

一つは冷凍食品に限らず全ての加工食品に基本的に義務づけられている『基本事項(表示の枠内に必ず書かなければならないもの)』

冷凍食品に特化した表示事項『特化事項(枠外表示でいいが必ず書かないと行けないもの)』

この2つに大きく分けられる。

※今回はわかりやすくするため冷凍餃子を例に紹介していきます。

基本事項

まず一つ目の基本事項ですが、これはどの加工食品にも基本的の必ず表示しなければならない項目です。

主に11項目あります。

名称

名称は一般的な総称で表示する必要があります。

~例~

名称:冷凍ぎょうざ

原材料名

原材料名に関してはいくつか細かいルールがあります。

原材料名は基本的に食品を製造する際に使用した、具材を全て書く必要があります。

そして使用した食材の重量が重い順に記載していきます。

また原材料名に関しては、使用した材料の一般名称を記載します。

例)「豚肉」、「鶏肉」、「たまねぎ」など

さらに複数の野菜を使用した場合はその野菜を「野菜(たまねぎ、キャベツ)」のようにまとめて記載することができます。

原材料名の記入ルールまとめ

  • 重量順位記載
  • 一般的な総称で記載
  • 2種類の野菜を使用する場合はまとめて記載できる(例:「野菜(たまねぎ、キャベツ)」)

添加物

次に添加物の表示ですが、添加物の表示は原材料名の表示ルールとほぼ一緒です。

ただ、添加物の表示は原材料名と同じ枠内に各場合は『改行する』若しくは『/』で分ける必要があります。

もし枠を変える場合は『原材料名:□□、□□、… 添加物:○○、○○、…』という風に分けて書く必要があります。

もし複数の加工食品を使用して製造している場合で、どのような添加剤を使用しているか分からない場合は、とりあえず原材料の加工食品の表示に記載されている添加剤を全て記載しておきましょう。

添加物の表示のルールまとめ

  • 添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示
  • 一般的な物質名で表示
  • 用途名を表示(例:保存料、甘味料)
  • 栄養強化のための添加物は、他の添加物と同様に表示

遺伝子組み換え食品の有無

ここはあまり該当する方はいないかもしれませんが、

もし使用している農産物が遺伝子組み換え品であればその旨を表示する必要があります。

アレルギー

続いてアレルギー表示です。

アレルギー表示は原材料名と添加物のさいごにまとめて括弧書きして記載するのが一番簡単です。

アレルギーに関しては最低でも下の7品目は絶対に漏らさずに表示しましょう。

※漏れていると自主回収の必要となります。

特定原材料7品目

  • 小麦
  • そば
  • ピーナッツ(落花生)
  • えび
  • かに

原料原産地名

使用した原材料のうち上位3位までのものに関してはその原材料の原産地や製造地を記載する必要があります。

原材料が野菜や肉などの生鮮食品であれば原産地名を

原材料が醤油や餃子の皮など加工食品であればそれを製造した地名を記載する必要があります。

表示場所は原材料名の下の段落で記載するか、原材料名表示の各原材料名の後ろに括弧書きで記載するかのいずれかが必要です。

~例~

原材料名:小麦粉(国内製造)、鶏肉(アメリカ)、たまねぎ(北海道)、きゃべつ、にら、…

内容量

内容量はその商品の中に入っている、食品の量をそのまま記載すれば大丈夫です。

単位は『グラム(g)』もしくは『キログラム(kg)』になります。

賞味期限

賞味期限は科学的根拠に基づいた期限を設定しておきましょう。

賞味期限の設定は民間の検査機関で簡単に調べてもらうことができるので、販売前に確認しておきましょう。

保存方法

保存方法は具体的に何度で保存する必要があるのかを表示する必要があります。

~例~

ー18℃以下で保存すること

製造者名

こちらは実際に表示の責任を持つ方の記載が必要です。

法人の場合は法人名を、個人の場合は個人名の記載が必要になります。

名称に加えて住所の表示も必須です。

~例~

製造者:□□株式会社 栃木県宇都宮市…

栄養成分表示

基本事項のうち最後は栄養成分表示です。

これは上の10項目とは別の枠を作成して表示する必要があります。

また栄養成分表示は最低でも『カロリー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム』の表示が義務化されています。

特化表示事項

上の基本事項の表示が完了したら次は冷凍食品に必要な義務表示を見ていきましょう。

こちらは上の項目よりはあまり難しくはないので、簡単に説明していきます。

冷凍食品である旨

まず大前提としてこれが冷凍食品であることを表示する必要があります。

これは名称の所に『冷凍ギョウザ』のように『冷凍』の文字を記載していれば問題ありません。

冷凍前の加熱の有無

これは冷凍食品の特化事項の中でも一番重要な項目です。

製造した加工食品を凍結する直前に加熱処理されたものかを表示する必要があります。

~例~

① この商品は加熱してあります。

② 加熱してありません。

喫食の際の加熱の必要性

次にこちらも重要になってきます。

実際に食べる際に加熱をする必要があるかについてです。

品目によっては加熱をしなくても食べられるものもあるので、

加熱が必要かどうかを記載しておきましょう。

~例~

加熱してお召し上がりください。

使用方法

4つ目は使用方法についてです。

こちらは実際に加熱調理を行う際にどのようにして食べることができるかを紹介知る必要があります。

たとえば冷凍ぎょうざの場合だと、

「フライパンで焦げ目が付くまで加熱してお召し上がりください」などの記載が必要です。

内容個数の表示

5つ目は個数が明確にわかるものに関しては、1商品内にある個数を表示する必要があります。

たとえばギョウザの場合だと『10個入り』などと記載してください。

さいごに

以上が冷凍食品の表示に必要な事項のまとめです。

作成には使用した全ての原材料の名前や表示を確認して重さなども把握する必要があります。

なので、作成にはそこそこ時間が掛かると思います。

しかし、表示は一度作成すると基本的にずっと同じものを使うことになるので、十分に確認してから使用をしておきましょう。

もし表示に誤りがあった場合は自主回収に追い込まれることも多々あるので、複数名で表示の確認はしておく事をオススメしてます。(特にアレルゲン表示の漏れが無いかはしっかり見ておきましょう。)

ラベルプリンターおすすめ

冷凍食品を製造・販売する際の注意点のまとめはこちら

コメント