ポイントまとめ
焼き芋の調理提供には許可は不要
お店側が焼き芋にバターや砂糖をかけて提供する場合は許可が必要になる場合がある
はじめに
これからキッチンカーや移動販売で焼き芋を提供しようとしている方はいませんか?
茨城県で焼き芋の移動販売で一大成功を収めた人がいるなど、近年再び焼き芋の移動販売のブームが高まりつつあります。
しかし、実際に焼き芋を販売する上でどのような保健所での許可が必要か分からない方も多いかと思います。
今回はそんな焼き芋の販売を始めたい方に営業を始める前に必要な手続きや許可について解説していきます。
始めた後に必要な手続きを踏んでいなかった!などトラブルや不安ごとを抱えないためにも事前に本記事で確認していきましょう!
本記事をオススメしたい方
- 焼き芋の移動販売を開業したい方
- キッチンカーで焼き芋の調理販売をしたい方
- キッチンカーでできる事を知りたい方
- キッチンカーで許可がいらずにできる営業を知りたい方
解説(キッチンカーで焼き芋の提供をする場合に必要な許可は?)
許可は必要?
単なる焼き芋であれば許可いらない
結論から言うと私たちがよく見るようなキッチンカーや移動販売など
自動車での移動販売での焼き芋の販売には許可はいりません。
というのも焼き芋は農産物を単に焼くだけの簡易的な加工を施しただけに過ぎないという判断から全国ほとんどの都道府県が許可不要品目として取り扱っています。
これは焼き芋の移動販売をする上でかなり大きなメリットです。
もし許可が必要となれば許可取得のためにいろんな面倒な手続きや設備を備える必要があります。
しかも設備を整えるのに費用も掛かってしまいます。
しかしこういったものが焼き芋であれば一切必要ではありません!
なので初期費用を限りなく抑えることができて、営業を始めることができます!
許可は不要だが届出は必要
先ほど焼き芋の調理販売には許可はいらないと紹介しましたが、実は令和3年6月1日から食品衛生法が改正され、
許可が不要な業種でも届出が必要になりました。
この届出は許可とは大きく異なり、手数料も必要な設備もありません。
インターネットでもできるので営業を始める前に必ず済ませておきましょう。
注意点(許可が必要になってしまう場合)
焼き芋にバターや砂糖など加工を行ってしまうと許可が必要になる可能性が出てくる
しかし許可がいらない焼き芋でも加工行為を行ってしまうと許可が必要になってきます。
たとえば、焼き芋をカットして、バターや蜂蜜などをかけて提供してしまうと農産物の簡易的な加工から逸脱してしまうので、許可が必要になってきます。
なので許可不要のまま営業をしたい方は、焼いた芋をカットや味付けをせずにそのまま販売しましょう!
さいごに
いかがでしたでしょうか?
キッチンカーで焼き芋を販売する際に注意すべき事を確認できたら幸いです。
焼き芋の販売は許可が必要ではないため初期費用や手続きはかなり簡単になります。
なので始める方もかなり多いです。
サツマイモは単価が安いですが、焼き芋になると一気に100倍近く単価が上がってきます。
これに気がついた方々は販売を始めている方がとても多いです。
もしこの記事を読まれている方も悩んでいたら真剣に開業を考えてみても良いかもしれません。
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