食品表示をする際に「製造所」と「製造者」のどちらを記入すべきか分からない方はいませんか?
今回は商品を表示する上で必ず必要になる、製造した事業者の名前の書き方(※製造者や製造所)を解説していきます。
ポイントまとめ
- 「製造者」はその食品の表示に対して責任を負っている事業者
- 製造しているところに表示責任が無い場合は『製造所』と記載する。
はじめに
食品の表示ラベルの作成でお困りの方はいませんか?
食品の表示(ラベル)は食品表示法でかなり細かく決められていていますが、ルールが細かすぎて表示誤りが多発しているのも事実です。
今回はその中でも「製造所」と「製造者」の表記や意味の違いについて解説していきます。
もしこれから食品の表示を作成していく方がいたら是非参考にしてみてください。
本記事をオススメしたい方
- 食品表示のうち「製造者」の書き方について知りたい方
- 「製造者」と「製造所」のどちらを表記すべきか分からない方
- 食品表示(ラベル)の作り方を学びたい方
製造所と製造者の違いは?
製造者は食品の製造及び表示、販売までしている。
製造所は食品の製造のみを行っている。(表示と販売は別の会社がしている)
早速結論ですが、「製造所」と「製造者」の違いは簡単に言うと表示に対する責任があるかないかの違いです。
基本的にほとんどの会社(人)が自身で食品を製造し、ラベルを作成、そして販売をしているかと思います。
なのでその場合は表示責任も製造した会社に掛かってくるので『製造者』と表記していれば間違いないです。
しかし、製造者として書くことができない場合があるのでその場合の例を次の項目から解説していきます。
製造する会社(人)が販売・表示作成する場合
この場合は『製造者』としての表記で問題ないです。
加工食品は基本的に製造した会社や人が製造から表示作成・販売までを行います。
しかし会社によっては異なる場合があるのでその際の表示の仕方を次の項目で紹介します。
製造する会社(人)と販売・表示作成する会社(人)が異なる場合
会社の事業形態によっては製造する会社と販売をする会社を分けている場合があります。
特に大きな食品メーカーになってくれば来るほど、各地の中小企業に製造方法だけを教えて製造させ、後のラベル作成や販売を元のメーカーが行う事が多々あります。
そういった場合は、販売会社は製造したわけではないので、ラベルには基本的に名前が書けず、実際に製造を委託された会社の名前を記載する必要があります。
しかし委託した会社としては元々は自社製品であるため自社の会社名をラベルに表記したいという思いがあります。
そこでラベルに表記する方法としては、表示の責任者として販売するという行為をとることでそれが可能になります。
消費者庁の食品表示のQ&Aでも紹介されていますが、”者”と表記されるものがその表示の責任者になると解説しています。
なので製造のみ委託している場合は製造委託された会社を「製造所」として表記し、実際に販売・表示を作成する会社(製造を委託した会社)を「販売者」として表示します。
ここで注意が必要なのは「製造者」と「販売者」を併記してしまわないようにしましょう。
製造者と表記してしまうとそこに表記された会社が表示責任となり、販売者の表記自体がラベルにはいらなくなってきます。
なのでしっかり「製造所」と「製造者」を間違えないように表記しておきましょう。
製造所・製造者の書き方
製造者も製造所も書き方は同じで、会社名(※個人の場合は個人名)と作った住所を記載しましょう。
ここで注意が必要なのは、会社名ではなくお店の名前(屋号)を表記している人がいますがこれは誤りなのでやめておきましょう。
表記するとしても必ず名前を記載してカッコ書きで追記する程度にしておきましょう。
なので法人ではなく個人で菓子製造業などの許可を取得して菓子を製造しラベル作成をする場合は、個人名での表記が必須となるので忘れずに記載しましょう。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
今回は食品表示の作り方のうち、「製造所」と「製造者」の表記の方法について解説しました。
どちらで表記すべきか分からない方がとても多かったので今回記事で紹介しています。
もし表記が誤っているのが保健所から指摘を受けると作成し直す必要があるので、ラベルを作成する際は十分にチェックしてから印刷をするようにしましょう。
コメント