食品表示で内容量の記載方法や見方について知りたい方はいませんか?
今回は食品表示の中でもあまり関心が無いであろう内容量について解説していきます。
知っていくと意外と奥が深いので、これから表示を作成する方などは是非参考にしていただけたらと思います。
ポイントまとめ
- 食品表示基準において表示すべき単位や書き方が定められている。
- 単位自体については計量法で決められている。
- 喫食する際に「個体」なら”g”表示、「液体」なら”ml”表示が一般的
解説
法律ではどのように表示すべきと定められているか
そもそも内容量の表示は法律上どのように表示するように、記されているかを確認していきましょう。
消費者庁にある食品表示基準を確認すると、
『特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九)第五条に掲げる特定商品については、計量法(平成四年法律第五十一号)の規定により表示することとし、それ以外の食品にあっては内容重量、内容体積又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム又はキログラム、内容体積はミリリットル又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示する。』
引用:消費者庁HP
と定められています。
これをわかりやすく解説すると、
「法律で決めた特定の商品に関しては、計量法という法律に従って表示して、それ以外の商品は適当な内容量表示をしてください。」
という意味になります。
これから分かるように、まずは商品がこの特定商品に該当していないかを確認して
該当している場合は、決められた内容量単位を表示をする。
該当していない場合は、適当な内容量表示を行う。
といった対応が必要になります。
この特定商品はたくさん定めてあり、高確率で該当する可能性があるためほぼこの対象になります。
その特定商品の具体的な食品分類や単位については、専門のサイトを確認してみてください。
例外
ただ食品表示基準の別表4に定められている食品の場合は個別に表示の仕方がまた定められているので、そちらも確認が必要です。
別表4にあって、尚且つ内容量表示の特別規定が定められているのは、主に以下の品目です。
- ジャム類
- 乾めん類
- 即席めん類
- パン類
- 凍り豆腐
- 魚肉ハム、ソーセージ
- 削り節
- ドレッシング
- 乾燥スープ
- 冷凍食品
- チルドハンバーグステーキ
- チルドミートボール
- チルド餃子
- レトルトパウチ食品
- 缶詰食品
g表示かml表示か迷ったら
ここまで紹介して、それでも単位が分からない場合は、先に紹介した消費者庁HPの引用や食品表示基準Q&Aの”加工-228”の規定にあるように
「社会通念上、固形で摂取する食品にあっては”g”、液体で摂取する食品にあっては”ml”とする事が考えられます。」
と定めているので、これらも参考にして単位を決めていただけたらと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回紹介した内容量表示に関しては、かなりマニアックな分野だったので、個人的にここを調べる方は他の食品表示に関してはバッチリな方々だと思っています。
内容量は仮に間違っていても健康被害に大きく結びつく内容ではないので、アレルゲン表示などの方を特に注意して確認していただけたらと思います。
オススメのラベルプリンター
参考資料
食品表示基準Q&A:加工-228(統合版 (caa.go.jp))
経済産業省HP:特定商品一覧
特定商品の販売に係る計量に関する政令:第五条
コメント