【解説】はじめて飲食店を開業する人が失敗しないための手続きまとめ

食品

これからレストランやカフェを開業しようとしている方はいませんか?

ただ飲食店の営業には設備投資などで、費用が莫大にかかるため、絶対に失敗はしたくないですよね?

なので今回は、はじめてレストランやカフェなど飲食店営業の許可を取得しようとしている方に、失敗しないために保健所ですべき手続きをまとめています。

実際に物件の購入や、保健所での申請を行う前にぜひ確認してください!

ちなみに私の周りには飲食店経営者が多くいて、様々な実際の失敗談を聞いているので参考になるかと思います!

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はじめに(これから飲食店をはじめて開業する方はぜひ確認してください!)

今回の本記事を読んでいただきたい方は

  • はじめて飲食店を開業する方
  • まだ飲食店営業用の施設の購入をまだしていない方
  • 保健所での手続きの流れが全くわからない方
  • 新たに別の市や県で飲食店を開業を予定している方

などを対象にしています。

保健所ですべきことまとめ

今回のまとめを先に紹介しておきます。

ここのまとめをみてより詳しく確認したい方は下の各項目を確認してください!

  1. 自分の営業内容を整理
  2. 営業内容が飲食店許可でできることなのか保健所に確認
  3. 営業施設を選定(※この時点ではまだ物件を購入しないこと!)
  4. 予定営業施設の図面を準備(※この時点ではまだ工事着工しないこと!)
  5. 営業予定施設の図面を保健所で相談
  6. 問題がなかったら物件を購入・工事着工!
  7. 保健所に許可の申請を行う
  8. 保健所による現地調査
  9. 許可証をもらう
  10. 営業開始!

絶対に注意すべき事!

はじめての方に限らず、失敗しがちな点をいくつか紹介しておきます。

とくに既に別の市や県で飲食店の許可を持っていて、安心しきっている方は要注意です。

  • 物件を購入して工事まで終わった後に許可が下りない施設だとわかった
  • 食品衛生法が変わっていて、いつも通り建設していたら許可が下りない構造だった
  • A市では許可が下りる施設だったが、B市では許可が下りない施設構造だった
  • そもそも飲食店営業許可では、できないことをしていた
  • 保健所の調査日完了した日から営業できると思っていた

こういったことが実際に起きています。

特に2個目に関して言うと、令和3年6月1日から食品衛生法が改正されて施設基準も全国的に大きく変わるため、

既に飲食店経営をしていてこれから新店をオープンする予定の方は特に注意が必要です。

なので最低これだけは絶対にしてはいけないことをまとめておきます。

  • 保健所にあらかじめ図面の相談をしないで物件購入や工事着工してしまう
  • 営業内容を保健所に相談しないまま飲食店営業許可の申請をしてしまう
  • 調査日から何日後に許可が出るか確認しないままオープン日を決めてしまう

逆にこの3点を守れば大きな失敗には繋がらないでしょう。

こまめに許可を下ろす保健所に相談をすることがポイントです。

飲食店の許可を受けるまでの流れの具体例

営業内容を整理・リスト化

一番はじめにすることは、そもそも自分何を営業するのかを整理しておきましょう。

事業内容によっては飲食店営業許可ではできないこともあるので確認しておきましょう!

特に下の事をしていないかは十分に確認しておきましょう!

  1. 卸行為をしている
  2. 食品の販売をしている
  3. テイクアウトの商品がある
  4. 冷凍品を製造して販売などしていないか
  5. 生で食べるお肉を提供していないか(ユッケなど)

特に2項目目などは許可がいらなくても食品衛生法改正後は届出が必要になってくるので、確認が必要です。

食品の届出の仕方→【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

整理した営業内容が飲食店営業許可でできることなのか保健所に確認

1項目目で整理した営業内容を実際に保健所に相談して飲食店でできる行為なのか確認してみましょう。

むしろこの段階で1回相談しておけば間違った許可の申請には繋がらずに済みます。

許可業種についての解説→【情報】食品衛生法改正 新しい営業許可業種の一覧表(早見表) | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

営業施設を選定(※この時点ではまだ物件を購入しないこと!)

2項目で飲食店でできる営業内容だとわかった場合は、実際に営業する施設を選んでいきましょう。

※先に施設が決まっている人はこのステップは飛ばしてください。

ここで注意が必要なのは、選んだ物件はまだ購入せずに、不動産屋に対しては仮契約で止めておいて図面だけもらっておきましょう。

必ず物件を購入する前に保健所に相談しておきましょう!

予定営業施設の図面を準備(※この時点ではまだ工事着工しないこと!)

営業予定の施設がある程度決まった場合は、可能であれば建設会社に飲食店営業用の工事相談をして完成予定の図面をもらっておきましょう。

物件が既に決まっている方も、工事をする前に完成予定の図面をとりあえずもらっておきましょう。

ここで一番重要なのは、保健所に相談する前に施設の工事に入らないことです。

またもらう図面には、客席や冷蔵庫、シンク、事務所の場所など細かく書いていた方がいいです。

ちなみに建設会社に相談ができなさそうな方は、最低でもご自分で手書きで図面を書いておきましょう。

施設基準について→【解説】食品衛生法改正後の共通施設基準をわかりやすく簡単まとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

営業予定施設の図面を保健所で相談

営業する予定地の図面を準備できたら、保健所に行き施設の図面が問題ないか確認してもらいましょう。

飲食店営業の許可には施設基準に適合している必要があるので、もし保健所での相談の際に持って行った図面が許可が下りなさそうない場合は指導をしてくれるでしょう。

ここまでのステップをしっかり行えていたら、再工事のリスクはほとんどなくなるので、少しでも失敗を避けるために必ず相談をしておきましょう!

問題がなかったら物件を購入・工事着工!

保健所に図面の相談をして、問題がなければ実際に物件の購入or工事に入りましょう!

保健所に指摘されたところがあればしっかり、それにあわせて建設会社の方に工事してもらいましょう。

保健所に許可の申請を行う

工事に入ったら、保健所に許可の申請を行いましょう。

申請には自治体によって手数料や提出書類が異なるので神聖に行く前に確認しましょう!

※申請は工事中でも行える自治体もあるので、可能なら申請をしておきましょう!

保健所による現地調査

申請が終わったら、保健所の調査を受けましょう。

調査の仕方や予約は保健所によって異なるのでそこの保健所のやり方に合わせておきましょう。

当然ですが、調査時点で工事などは完了している必要があるのでいつまでに工事が終わるのかは、建設会社に確認をしておきましょう。

許可証をもらう

保健所での調査で問題がなければ、許可をもらうことになります。

自治体によっては、調査日に許可をもらえるところもあれば、調査日から1週間先になる所もあります。

なので、あらかじめ保健所に調査日から何日後に許可が下りるかを確認しておきましょう。

営業開始

無事に許可証をもらったら営業ができるという証明なので、

営業を開始しましょう!!!

その他注意点(他法令に注意)

ごくまれにですが、保健所での許可は問題なく下りたのに、他法令に引っかかり施設の工事をしなければならないケースがあります。

パターンの例としては

  • 消防法により扉の場所を変えなければならない
  • 営業施設のエリアが、住居のみしか建設できない区域だった

などです。

これらはそれぞれ、消防署や市役所に確認する必要があります。

保健所では食品衛生法のみにしか関わっていないため、これらの事に関しての回答を得られないでしょう、、、

さいごに

元気一杯

いかがでしたか?

ここまで読まれた方であれば、保健所での申請の流れはある程度把握されたのではないでしょうか?

せっかく皆さんの美味しい料理を提供できるお店を開業するのに、はじまりでコケてしまわないように今回記事にしました。

飲食店の開業が初めての方はぜひ本記事で何度も手順を確認してみてください。

ちなみに実はコロナの状況の中でも、飲食店の営業の新規の数は変わっていないそうです。

テイクアウト専門のお店がかなり増えたのだとか、、、

※写真は先日食べたラーメンです。(美味しかったので本サイトで記事にしてます。)

飲食店開業についての注意点まとめはこちら

参考資料

東京都:営業許可を取得するための流れ(一般営業) | 食品営業はじめてナビ (tokyo.lg.jp)

東京都(申請必要書類):様式一覧|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局 (tokyo.lg.jp)

東京都(許可申請書):文書番号 (tokyo.lg.jp)

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