【解説】そもそも飲食店営業とは?飲食店営業にあたる定義をわかりやすく解説

食品

・これから飲食店を開業したいけど、自分がやる営業は飲食店営業許可になるの?

・既に飲食店営業許可を持っているけど法改正後は何かできることが変わるの?

飲食店営業を考えている方でこういった悩みを持っている方はいませんか?

今回はそんな方に食品衛生法改正後の飲食店の定義をわかりやすく解説しています。

まだ飲食店の許可がどういったものが対象になるか、わからない方は是非参考にしてください!

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結論~飲食店の定義は?~

さきに厚生労働省が示している食品衛生法改正後の飲食店の定義を簡単にまとめるとこちらです。

  • 食品を調理して、その場で客に飲食してもらう場合
  • 短時間の内に飲食されることを前提として作った料理を提供する場合(調理した人が直接消費者に販売される場合のみ)

となってます。

ちなみに厚生労働省ではこのように解釈されています。

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業

引用:厚生労働省000759439.pdf (mhlw.go.jp)

飲食店営業の対象となる「調理」とは、その場で客に飲食させるか、又は、短期間のうちに消費されることを前提として、一応摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を附加したり、あるいは調味を加えたりなどして飲食に最も適するように食品を加工成形することをいうこと。短期間のうちに消費されることの判断基準としては、調理した者から消費者に直接販売されるか又は食品表示法上、表示義務が免除される対面販売であることなどが想定される。

引用:厚生労働省000759439.pdf (mhlw.go.jp)

その他具体的な解説

喫茶店営業はどうなった?

今回の食品衛生法の改正でこれまであった『喫茶店営業』は法改正で飲食店営業に統合されました。

この事により、今現在喫茶店営業許可を取得して営業している方は、次の更新の時には飲食店営業許可に変わることになりそうです。

旧第2号に規定されていた喫茶店営業については、飲食店営業と統合される

引用:厚生労働省000759439.pdf (mhlw.go.jp)

飲食店の簡易な営業とは?

今回の法改正で示された飲食店営業のうち、一部は簡易な飲食店営業として施設基準が緩和されることとなっています。

その該当する簡易な飲食店営業は簡単にまとめると下のものが該当します。

  • 既製品をただ開封して提供する営業
  • 半製品をただ揚げるだけなどするのみの営業(コロッケをただ揚げるだけなど)
  • お米を炊飯する、冷凍パン生地を焼くだけの営業
  • 既製品ジュースや自家製ジュース・コーヒーを提供する営業

飲食店営業のうち、簡易な営業については、飲食店営業の施設基準を一部緩和する規定を置いたこと。簡易な飲食店営業の対象となる調理の具体例としては、
(ⅰ) 既製品(そのまま喫食可能な食品)を開封、加温、盛り付け等して提供する営業(食品例:そうざい、ハム、ソーセージ、スナック菓子、缶詰、おでん等)
(ⅱ) 半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供する営業(食品例:唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリーム等)
(ⅲ) 米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業
(ⅳ) 既製品(清涼飲料水、アルコール飲料等)及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等の飲料を提供する営業
等が想定されること。

引用:厚生労働省000759439.pdf (mhlw.go.jp)

新たにどういったこことができるようになる?

これまで、そば屋などで年末に年越しそば用として麺を製造して販売する場合は一時的であってもめん類製造業の許可が必要としている自治体がありました。

しかし、今回の食品衛生法改正で継続的にそば麺の販売をしていなければ飲食店営業許可でできるようになるようです。

麺を製造し、これを調理し提供する施設にあっては、飲食店営業の許可を要することとし、麺類製造業の許可を重ねて取得する必要はないこと。ただし、同様の施設において、継続的に、製造した麺を包装し販売する場合、麺類製造業の許可を要すること。

引用:厚生労働省000759439.pdf (mhlw.go.jp)

また今回の法改正で他にも飲食店営業でできる範囲が増えているようでした。

今後、また詳しい内容がわかりましたらまた記事にして紹介します!

飲食店営業と見なされない例

飲食店営業の許可がいらない場合が一部だけあります。

その例は下のとおりです。

  • 既製品の肉まん、あんまんなどをただ蒸して販売するだけ

この場合は、許可でなく届出が必要です。

届出の方法:【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

なお、あんまんじゅう、肉まんじゅう等まんじゅうの既製品を蒸して販売する行為については、従来の取扱いを踏襲し、飲食店営業としては取り扱わず、営業届出の対象とすること。

引用:厚生労働省000759439.pdf (mhlw.go.jp)

さいごに

これから飲食店を開業される方や、既に開業をしている方も、今回の法改正でできる範囲が増えているので把握する必要があるみたいです。

しかし逆にお弁当を道の駅などに卸して販売している方はそうざい製造業の許可が必要になってきたりもあるので注意が必要です。

もし今回の法改正で新しい許可業種について、どんなものがあるか知りたい方は別記事でまとめているのでそちらも参考にしてください。

食品衛生法改正後の許可業種一覧:【情報】食品衛生法改正 新しい営業許可業種の一覧表(早見表) | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

※写真は最近食べたしゃぶしゃぶです。(本ブログにも投稿しているので、良かったら行ってみてください!)

飲食店開業前に確認すべき注意点まとめはこちら

参考資料

厚生労働省通知:000759439.pdf (mhlw.go.jp)

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