結論(法改正後キッチンカーでクレープは提供できる!)
これまでクレープの提供ができなかった自治体でも提供が可能となる地域が増えます!
食品衛生法改正後は、自治体によって生ものやクレープなどの冷たいものの提供が可能となる可能性があります。
これまで食中毒のリスクを踏まえて、自治体によってはキッチンカーなどでは生ものの提供が一切禁止されていましたが、法改正によりこれらを可能とする自治体が増えるようです。
はじめに
これからキッチンカーを開業してクレープやスムージーなどの冷たいものを提供しようと考えてる方はいませんか?
実は自治体によっては、これらの冷たいものの提供はキッチンカーではできないようにしている地域もあります!
今回はそんなキッチンカーで提供できるメニューが令和3年6月1日から食品衛生法が改正されて大きく変わることに伴い、冷たいものの提供が可能になるかどうかを紹介します!
本記事を読むメリットのある方
- これからキッチンカーを開業しようとしている方
- クレープの提供を考えている方
- 既に開業していて提供したかったメニューに生ものや冷たいものがある方
- 食品衛生法の改正をまだ知らない方
詳しく解説
これまで
これまではほとんどの自治体では、キッチンカーで生ものの提供を原則禁止としていました。
その理由としては食中毒のリスクを鑑みて提供されないように定められてきました。
そのためクレープを禁止にしたり、提供に細かく縛りを設けている自治体もあります。
なのでキッチンカーの申請を保健所に行う際に、提供するメニューを申請書に書かせられるケースがほとんどです。
職員からどのようにそれらのメニューを提供するのかを細かく聞かれ、その上で申請を受け付けられます。
法改正後は
これまでキッチンカーの取り決めは各自治体が主導で行っていました。
しかし令和3年6月1日からは食品衛生法が改正され、キッチンカーの取り扱いに関しては国が大まかな部分を取り決めてそれを元に各自治体がルールを決めることになりました。
なので、自治体ごとにキッチンカーの厳しさが異なっていたのですが、それが法改正により、基本的に全国一律化がはかられました。
そこで肝心のキッチンカーでできる事がどう変わったかというと、
キッチンカーにのせる事ができるタンク(水)の量に応じてできる事が変わります!
具体的には、40リットル、80リットル、200リットルで分けられており。
最大の200リットルを積むことができれば、基本的に高度な調理工程が掛かる品目の提供ができるように定められており、クレープなどの冷たいものの提供が可能となる可能性大です。
実際にいくつかの自治体の保健所に問い合わせたところ、法改正後は冷たいものの提供が可能と回答を得ました。
このリットルごとでできる事の解説や必要な設備基準については別記事でも解説しているのでそちらを参考にしてみてください!
【まとめ】法改正後にキッチンカーでできることをわかりやすく解説 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
【まとめ】キッチンカーに必要な設備についてわかりやすく解説 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
さいごに
いかがでしたか?
キッチンカーでクレープの販売は意外と認めていない自治体はこれまで多くありました。
しかし法改正によりそれが可能となり、いままでできなかったことができる事になります。
せっかく本記事を最後まで読んでいただいたので、これを機に営業の幅をライバル店より先に広げてみてはいかがでしょうか?
【まとめ】キッチンカーで食品衛生責任者の資格は必須?かんたん解説 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
※ちなみに画像は私のおすすめのカフェです。(本サイトでも紹介しています。)
キッチンカーについてのまとめ記事はこちら
参考資料
東京都(引車による営業可能な品目):引車での営業|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局 (tokyo.lg.jp)
東京都(自動車での営業について):自動車での営業|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局 (tokyo.lg.jp)
東京都(キッチンカー申請の手引き):OL_東京都自動車2020_1 (tokyo.lg.jp)
厚生労働省(食品衛生法の改正についてHP):食品衛生法の改正について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
厚生労働省(法改正後の業種の取り扱いについて):(案1)第3次施行通知 (mhlw.go.jp)
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