【まとめ】密封包装食品製造業に必要な設備とは?食品衛生法改正についてわかりやすく解説

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まとめ~密封包装食品製造業の許可取得に必要な施設基準は?~

  • 基本的に飲食店の基準を備える
  • 密封包装食品製造業に特化した基準としては容器包装の洗浄設備、充填、密封、殺菌設備などの機器が必要。
  • 法改正前にあった壁で区画された部屋(製造室)の定義がなくなった(※今までこの基準のせいで居酒屋などの飲食店では取得が難しかった)

具体的に密封包装食品製造業でできる事などを確認したい方は別記事を参考にしてください

密封包装食品製造業でできる事まとめ

はじめに

密封包装食品製造業の許可を取得してレトルトパウチの食品を卸販売やネット販売して店舗の収益向上を目指している方はいませんか?

今回は密封包装食品製造業の許可の取得に必要な設備にはどのようなものがあるのかを紹介します。

令和3年6月1日から食品衛生法が改正・施行され許可業種や施設基準の大きな見直しが行われ、密封包装食品製造業が新設されました。

施設基準もこれまで缶詰又は瓶詰食品製造業やソース類製造業の基準とは異なっており、法改正前の施設基準では取得が難しかった方でも取得ができる見込みが出てきました。

今回は実際の食品衛生法施行規則の施設基準の条文をわかりやすく解説します。

もしこれから密封包装食品製造業の許可取得を検討している飲食店経営者などは是非この機会に先に知って事業の幅を他の人より先に広げておきましょう!

本記事を読むメリットのある方

  • 飲食店(カフェやレストラン)経営者でレトルトパウチの食品の販売を検討している方
  • これまでソース類製造業や缶詰又は瓶詰食品製造業の許可を取得していた方
  • 食品衛生法改正後の密封包装食品製造業に必要な設備を確認したい方

解説

共通基準


まず密封包装食品製造業に限らず全ての許可業種においてはこの共通基準をクリアしている必要があります。

この共通基準は飲食店に求められている基準と同じものになります。

なので、『最低でも飲食店営業許可を下ろせるレベルの基準は満たしてね』と言うことになります。

これはどんなに大きな加工工場でも田舎のおばあちゃんが経営する飲食店でも共通して必要となります。

ここの共通基準については本サイトの別記事でもまとめてわかりやすく解説しているのでそちらを参考にしてみてください。→共通施設基準のまとめ記事

一応簡単に一番基準として引っかかりやすいポイントをいくつか簡単に紹介しておきます

しかし、今回紹介しているものは厚生労働省の施設基準を元に解説しており、基本全国一律で共通ですが、自治体によってはより厳しい設備を設けている可能性があるので最終的には保健所に確認してください。

注意すべきポイント

  • 自宅での営業は不可(自宅でする場合はしっかり壁などで区画する必要がある)
  • 手洗い設備とシンクがそれぞれ必要
  • 手洗い設備は自動式やレバー式の蛇口栓が必要
  • 従業員が利用するトイレとトイレ専用の手洗い設備が必要
  • 床や壁は水が染みこまない材質(不浸透性材質)にする
  • 包装する専用の場所の確保(製造と同じ調理台は使用不可)
  • 掃除道具と掃除のマニュアルの作成

特に今回の法改正で注目されているのは手洗い設備が厳しくなった点です。

従来のハンドル式の蛇口栓は手を洗った後に蛇口をひねることで手が汚れるとの考えから

レバー式や自動式など手以外で栓を止められるものが必要となりました。

シンクの大きさは自治体によってはサイズ規定も設けてあるので確認しておきましょう!(例:長崎県など)

※手洗い設備を自分でレバー式や自動式に改造する場合

今回の法改正の基準に対応するために蛇口栓をなるべく低コストで改修するためにおすすめな蛇口栓を紹介します。

ホームセンター等で見つからない場合は参考にしてみてください。

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密封包装食品製造業専用の基準

先ほど紹介した施設基準の他に全32業種にそれぞれ個別の基準が追加で設けられています

魚専用の基準があればチーズを製造する為の専用の基準があったりと様々です。

今回は密封包装食品製造業の施設基準の紹介なので密封包装食品製造業専用の特化基準を紹介します。

ここで紹介する基準と上で紹介した共通基準を満たして初めて施設許可は取得できる事となります。

具体的な必要な設備は下にまとめました。

密封包装食品製造業の特化基準

  • 原料専用の保管庫(冷蔵庫・冷凍庫)を備える
  • 製品専用の保管庫(冷蔵庫など)を備える
  • 商品の加工・製造を行う場所を確保(他の加工場所と兼用不可)
  • 製品を入れる容器の洗浄設備を備える
  • 製造品目に応じて必要となる機器を備える(充填機、殺菌機、密封機など)

ここで紹介した基準を完全に満たせば許可の取得はできます。

しかし、レトルトパウチの食品などは食中毒リスクが高いこともあり、法律でできあがる製品に対する基準を設けてあります。

一般細菌や大腸菌が製品の中で増殖しないように、クリーンな製造室で製造することを強くおすすめします!

二十八 令第三十五条第三十号の密封包装食品製造業
イ 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。
ロ 原材料の保管をする室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。
ハ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。

引用:厚生労働省

法改正後の密封包装食品製造業とは?

法改正で新設された密封包装食品製造業の許可の適用範囲はかなり未知数です。

未だに厚生労働省で議論が行われているほど決まっていません。

しかし今現在で分かっていることをまとめているのでそちらも参考にしてみてください。

【解説】密封包装食品製造業とは?食品衛生法改正についてわかりやすくまとめ解説 | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

【解説】食品衛生法改正後にはちみつの製造販売は許可と届出どっちが必要?わかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

さいごに

いかがでしたか?

法改正後に新設される密封包装食品製造業の施設基準について紹介しました。

人によっては厳しくなったとか、緩くなったとか様々かもしれません。

今回紹介した資料は厚生労働省で施行されている施設基準で、基本的に全国一律での運用を求められているのですが。

都道府県によってはより厳しく基準を定めていたりする可能性があるので、最終的には管轄する保健所に確認をしましょう。

密封包装食品製造業に関するまとめ

根拠資料

山口県(厚生労働省で定める施設基準):046583_f2.pdf (yamaguchi.lg.jp)

厚生労働省(資料2 施設基準に係る厚生労働省令案の解説):PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

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