結論(水産製品製造業とは?)
原料に魚介類を使用した食品を製造加工している方が、必要となる許可です。
魚介類などの水産物を原料とする食品を製造する営業(例:明太子、あじの開きなど)
又は
水産物を使用したそうざいを製造する営業をしている方(例:かまぼこ、ちくわ、サバ缶など)
が対象となる許可業種です。
許可業種一覧:【情報】食品衛生法改正 新しい営業許可業種の一覧表(早見表) | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
はじめに
令和3年6月1日から食品衛生法が改正され新しく新設される水産製品製造業についてご存じですか?
本記事では新しく新設される水産製品製造業についてわかりやすくまとめ紹介・解説しています。
まだ食品衛生法改正後の許可業種について把握できていない方は必見です。
また今回は次のような方に読んでいただけたらと思って作成しました。
- 水産物を使用した製造加工業を行っている方
- 食品衛生法改正についてまだ把握していない方
- 新しい許可業種について勉強したい方
- これから何かしら食品を製造して販売を考えている方
それでは早速次の項目から、水産製品製造業について紹介します。
※既に把握していて施設の基準について知りたい方は別記事を参考にしてください。
施設基準について:【解説】食品衛生法改正後の共通施設基準をわかりやすく簡単まとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
まとめ(原料に魚介類を使用して製造したものは基本的に対象となる)
水産製品製造業はこれまであった「魚肉練り製品製造業」の対象商品をより拡大したものです。
これまでは、水産製品のうち、ちくわやかまぼこなどが許可の対象になっており、明太子や干物などは許可を取得せずに営業できるようになっていました。
しかし、今回の法改正で、明太子や干物、イカの塩辛なども許可を取得しないと製造できないものとなりました。
ただし、ワカメなどの海藻でなにか製造してもそれは許可の対象外となります。
なので「もずく酢」などの製造は許可不要で営業できる可能性がありますが、必ず一度管轄する保健所に確認しましょう。
※許可不要でも届出は必要となります。
届出方法:【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業であること。ただし、わかめ等の海藻類は水産動物等に含まれないこと。改正前の魚肉練り製品製造業(旧第 16 号)で製造されていた食品は本号の対象となることから、魚肉練り製品製造業は廃止されること。
引用:厚生労働省
わかりやすく解説
今回の法改正で、新設された水産製品製造業でできることとできないことを簡単に解説します。
できること
この水産製品製造業の許可があれば、以下の事ができます。
- 明太子などの魚卵のおそうざいや加工品の製造販売
- イカの塩辛、魚の粕漬けやみりん漬けなどの製造販売
- かまぼこやちくわの製造販売
- 魚の煮物や天ぷらなどのおそうざいの製造販売
- カエルやカメの加工食品の製造販売
カメやカエルの製造販売と聞いたときは少しぞっとしましたが、
それはさておき、この許可でできる範囲はかなり広く、
水産製品の加工品であれば何でも作れそうです。
ただ、一点注意が必要で、
ワカメなどの海藻類の製造加工品は許可がいらないので、
これまでのまま、許可なしで営業ができるようです。
ただしその場合は、届出が必要となってくるので、「食品衛生申請等システム」で保健所に届出をしましょう。
届出方法:【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
できないこと
逆にできないことは、
- 水産製品製造業の許可で製造したものを冷凍販売する(場合によっては水産製品製造業の許可でできる可能性あり)
- 生魚の販売→魚介類販売業の許可が必要
- 活魚の販売→許可不要(届出が必要な場合あり)
- 他の許可業種に関わる行為
といったところになってきます。
なので、他の業種に関わるような営業を行っていないかを再度念のために確認して、
分からない場合は、本サイトに問い合わせるか、保健所に確認しましょう。
許可業種かんたん解説:【解説】食品衛生法改正で新たに許可業種となるものまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
さいごに
いかがでしたか?
今回の記事で水産製品製造業のことがなんとなくは把握できましたでしょうか?
実際に許可を取得する際は、あらかじめ営業を始める前に保健所に施設基準を含め相談することをおすすめします。
すでに今回の法改正前から水産製品製造業の許可対象になる営業をしている場合は、最低令和6年5月31日までに許可を取得している必要があります。
また許可の申請は届出の方法と基本的に同じなので一応紹介しておきます。
届出方法:【解説】食品衛生申請等システムの届出の方法をわかりやすくまとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)
※ちなみに画像は最近食べた豚角煮丼です。一緒に付いていたスープがとても美味しかった。(本サイトでも紹介しています。)
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