【まとめ】食品衛生申請等システムにおけるキッチンカーの申請で施設の所在地の書き方

キッチンカー
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まとめ

  • 食品衛生申請等システム(ネット)で申請をする場合は”施設の所在地”の記入方法に注意
  • 実際に営業しようとしている所在地がどこなのかを確認
  • 常に同じ場所で営業する予定の場合その住所を”施設の所在地”に記入
  • 各地を転々と営業する場合で車の保管場所や仕込み場所の住所、車庫住所が営業予定エリアと同じ地域であればその同じエリアの住所を記載(埼玉県内で営業する場合で春日部市に車の保管場所がある場合は車の保管場所を記入)
  • 各地を転々と営業する場合で営業予定エリアに何も住所を持たない場合は管轄する保健所の住所(申請を行う予定の保健所の住所)を記入

はじめに

キッチンカーで営業許可の申請を食品衛生申請等システム(インターネット)で行おうとされている方はいませんか?

そんな方が必ず陥るのが”施設の所在地”の記入の仕方が分からないというところです。

キッチンカーの場合はいろんな場所で営業する事がほとんどなので、特定の住所を書くことがとても難しく、入力・記入方法が分からなくなります。

今回はそういったキッチンカーの申請を行う上で必須となる”施設の所在地”の記入方法について解説します。

あまり難しいことはないので、分からない方は是非こちらを参考にして、申請ミスをしないように注意しておきましょう。

※ちなみに食品衛生申請等システムの利用方法については別記事でも紹介しているのでそちらを参考にしてみてください。→食品衛生申請等システムでの届出方法とアカウント作成について

本記事をおすすめしたい方

  • これからキッチンカーの申請を行う予定の方
  • キッチンカーの申請方法が分からない方
  • キッチンカーの申請様式の書き方側から無い方
  • キッチンカーの申請を食品衛生申請等システムで行う予定の方
  • 食品衛生法改正についてわかりやすく解説を聞きたい方

”施設の所在地”の記入を間違うとどうなるのか

なぜ今回キッチンカーの申請のうち施設の所在地の入力の仕方の紹介のみ特化したのかというと、

食品衛生申請等システムでこの”施設の所在地”の入力を誤ると自分が想定していた営業施設は全く関係ない場所に申請をしてしまう可能性があるためです。

実は令和3年6月1日から食品衛生法が改正され全ての事業者がネットで営業許可の申請ができるようになりました。

キッチンカーも例外ではなく、申請には厚生労働省のサイト『食品衛生申請等システム』での申請もしくは保健所の窓口での申請が必要です。

この『食品衛生申請等システム』は全国共通の申請システムとなっており、ここで入力した”施設の所在地”の場所にあわせて自動的に管轄する保健所に情報が行くようになっており、

その後保健所職員から連絡が来たりして手続きが始まります。

なのでここで気づく方も多いかと思いますが、

”施設の所在地”に入れた住所を管轄する保健所に申請する事になるので、

キッチンカーの営業する予定の場所を入れずに関係ない自宅の場所や会社の本社住所を入力してしまうと

違う保健所に申請を行ってしまうことになります

~例~

”新宿区”のエリアでキッチンカーの営業をする予定だったが、

『食品衛生申請等システム』の”施設の所在地”に車の保管場所である”さいたま市”の住所を入力してしまった。

さいたま市の保健所に申請を行ったこととなり、新宿区の保健所には申請したことにはなっていない

許可が取れてもさいたま市では営業できるが、申請していない新宿区では営業できない

住所地の書き方

では実際に”施設の所在地”の入力方法を紹介します。

”施設の所在地”の入力方法は営業場所を変えるかどうかで変わってくるのでご自身の営業スタイルに合わせて確認してください。

固定の場所でしか営業しない場合

もし一つの場所でのみ営業をしない場合は、その営業する予定地の場所を食品衛生申請等システムの”施設の所在地”に記入すれば大丈夫です。

~例~

新宿区の新宿中央公園でのみ営業する場合

食品衛生申請等システムの”施設の所在地”に新宿中央公園の住所を記入

新宿区の保健所に申請がいく

いろんなエリアで営業する場合

営業予定地を管轄する保健所(行政単位)管内に車庫住所などを持っている場合

一カ所にとどまらずに営業をする場合の申請です。

この場合は記入が少し複雑になります。

どうにかして営業する予定のエリアの保健所にシステム上申請を行っておく必要があるので、

営業予定エリアに車庫住所や仕込み場所を構えている場合はその住所を記入しておきましょう。

~例①~

営業予定地が新宿区で車庫住所も新宿区の場合

”施設の所在地”に新宿区の車庫住所を記載

新宿区の保健所に申請がいく

~例②~

営業予定地が新宿区で仕込み場所住所も新宿区の場合

”施設の所在地”に新宿区の仕込み場所住所を記載

新宿区の保健所に申請がいく

営業予定地を管轄する保健所(行政単位)管内に住所を持っていない場合

この場合は記入できる住所がないので、”施設の所在地”の入力方法を申請先の保健所に確認する事が必要になってきます。

しかしほとんどの自治体が、「申請先の保健所の住所」を記入させているようです。

~例①~

営業予定地が新宿区で新宿区に住所を持たない場合

①保健所に確認 又は ②新宿区の保健所の住所を”施設の所在地”に入力する

新宿区の保健所に申請がいく

注意点

今回の法改正で申請が全国共通になったことで、一カ所の保健所で許可取得すれば全国どこでも営業できると誤解している方が多数いるように感じますが、

それは間違いなので注意しておきましょう。

一部の自治体では1カ所で許可取得すれば県内全てで営業できるようにしているところもありますが、

現状ほとんどの保健所が、許可を取得した保健所管内でしか営業できないようにされてます。

なので東京都で取得した許可が神奈川県で使用できるわけではないので注意しておきましょう。

さいごに


いかがでしたか?

キッチンカーはコロナの影響もありかなり開業する人も多いようですが、

固定店舗でない分実際の申請方法は今回紹介したようにいろいろ決まりが多いようです。

また開業するのに必要な機材であったり施設基準が令和3年6月1日から食品衛生法の改正に伴い大きく変わりました。

本サイトではこれからキッチンカーを開業するに当たって必要な設備についてまとめた記事や、

おすすめのシンク設備についても紹介しているので、

参考に確認してみてください。

食品衛生法改正後のキッチンカーに必要な設備

キッチンカーにおすすめのシンクと手洗い設備

食品衛生申請等システムの利用方法について

キッチンカーについてのまとめ記事はこちら

根拠資料

厚生労働省(通知):自動車営業の営業許可申請・届出に関する照会について

東京都江東区:kinyurei.pdf (koto.lg.jp)

埼玉県:申請書

食品衛生申請等システム:食品衛生申請等システム (mhlw.go.jp)

コメント

  1. […] →キッチンカーや移動販売車での施設住所の記入の仕方 […]