【解説】法改正後に食品の届出をする必要がある人 かんたんまとめ

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はじめに(結論:法改正後の許可業種以外の営業者は基本的に必要)

令和3年6月1日から新しい食品衛生法がはじまります。

その今回の法改正で大きく変わることの一つに「営業届出制度の創設」があります。

今回は「届出制度」の対象になる方がどのような事業者かについて紹介します。

なのでこの記事は食品飲食関係の事業者のうち

  • 「届出制度」ってなに?って方
  • 法改正があった事を知らなかった方
  • 6月以降は許可がいらなくなるのに、許可(手数料支払い)などをしてしまいそうなか方

に役立ちます。

届出制度に該当する 営業の種類(事業者)

令和3(2021)年6月1日より、新たに届出制度が設けられますが、そもそも自分が届出をする必要があるのかどうかを把握するのは調べないとなかなか難しいです。

けど、調べると簡単に把握できます。

早速その対象はどのような人かというと。。。

「32許可業種」と「5つの届出対象外」に該当しない方は営業はすべて届出が必要になります。

なので基本的に食品関係を営業をやっている方は対象になってくると考えてください。

32許可業種とは

「32許可業種」というと令和3年6月1日以降に対象となる許可業種のことです。

なかにはこれまで許可がいらなかったものや、今まで許可が必要だったものがなくなってたりしてます。

詳しい種類については下の表を確認してください。

①飲食店営業②自動販売機③食肉販売業④魚介類販売業
⑤魚介類競り売り業⑥集乳業⑦乳処理業⑧特別牛乳搾取処理業
⑨食肉処理業⑩食品の放射線照射業⑪菓子製造業⑫アイスクリーム類製造業
⑬乳製品製造業⑭清涼飲料水製造業⑮食肉製品製造業製造業⑯水産製品製造業
⑰氷雪製造業⑱液卵製造業⑲食用油脂製造業⑳みそ又はしょうゆ製造業
㉑酒類製造業㉒豆腐製造業㉓納豆製造業㉔めん類製造業
㉕そうざい製造業㉖複合型そうざい製造業㉗冷凍食品製造業㉘複合型冷凍食品製造業
㉙漬け物製造業㉚密封包装食品製造業㉛食品の小分け業㉜添加物製造業

簡単にざっくり変更点を紹介すると、

漬け物製造業が許可業種として新設。

乳類販売業が許可の対象から外れました。

この許可業種についての詳しい説明は、別の記事で紹介してるので良ければ参考にしてください。

新食品衛生法で新たに許可業種となるものまとめ | 肥前正宗 八百万瓦版サイト (hizenmasamune.com)

届出対象外とは

前の段落で「5つの届出対象外」と紹介しましたが。

そもそも届出対象外となる業種が何かをざっくりとここで紹介します。

その5業種が下の5つです。

① 食品輸入業者

② 食品運搬のみ行う業者(※冷凍冷蔵品を扱う場合は除く)

③ 常温で長期保存が可能な包装食品の販売業

④ 食品の容器を製造している業者

⑤ 容器の輸入販売を行っている業者

となってます。

一番ここに関わってくる人が多いのは③だと思います。

これは醤油や缶詰など長期期間常温で保存ができる食品を販売している事業者が入ってきます。

なので八百屋や冷蔵庫等での保存が必要な食品を販売している方は届出が必要です。

まとめ

今回令和3年6月1日以降創設される「営業届出制度」において対象となるのは、

「32許可業種」と「5つの届出対象外業種」のいずれにも該当しない事業者が対象となります。

またコンビニなどのように飲食店営業と届出業種営業両方を営んでいる事業者においても、許可と届出両方の手続きが必要となってますので忘れないように注意してください。

なのでほぼすべての事業者が対象となってくるので、対象となった方は厚生労働省の電子申請システムで登録を行い、届出を行う必要があります。

システムの使い方に関しては別記事で紹介しているので良かったら参考にしてください。

食品衛生申請等システムの届出申請方法(アカウント作成方法) | 肥前正宗 八百万瓦版サイト (hizenmasamune.com)

ちなみに対象者の届出を行う猶予期間は半年となっているので令和3年11月30日までに届出が必要です。

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コメント

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  2. […] 自分が届出が必要な業種を営んでいるかどうかはこちらの記事を参考にしてください。 […]