はじめに
この記事はこういう人におすすめです。
- 2021年6月以降の食品衛生法の改正を知らない食品事業者
- 漬け物を作って道の駅などで製造販売している人
- チルド用餃子などそうざい半製品を製造販売している人
- 干物などを作って販売している人
- レトルト食品など密封包装された商品を製造販売している人
- いままで保健所に「その商品だと許可はいらない」と説明を受けてきた人
ここでは2021年6月に法改正がある食品衛生法の新しい許可が業種のうち、これまで許可がいらなかったのに必要になる業種や品目を重点的に紹介します。
結論
自治体によって食品に対する考え方が微妙に異なるため
基本的には下の4業種に少しでも関わってそうな方はこのサイトを確認した後、保健所に改めて確認をしてください。
- 漬け物製造業
- そうざい製造業
- 水産製品製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
また新しい許可業種の許可取得の有効期限は3年間となっているので2024年5月31日までに許可を取る必要があります。
漬け物製造業
はじめに
これまで許可がいらなかったお漬け物ですが、2021年6月以降は許可がいるようになってます。
自治体によっては元々許可が必要な業種又は届出が必要な業種として見なしていた所もあるかもしれませんが、
2021年6月以降は新しい法律のもと許可を取る必要があるので、2021年6月以降に漬け物を作っている方は必ず許可を取る必要があります。
どんな食品が漬け物製造業にはいるのか
基本的に漬物は全般的に対象です。
しかし中にはこれまでそうざいの分類として見なしてきた
「高菜の油炒め」などは漬け物製造業の許可の分類として再編されています!
許可業種となることで困ること
許可業種となって困ることは主に2つです
- これまで自宅の台所で作っていたおばあちゃんなどは作れなくなる
- 許可手数料が必要になる
許可業種になることで、自宅での製造は許可を下ろすための設備基準上できなくなります。
また卸先の販売店からも許可があるか確認を求められる事になってくるでしょう。
そうざい製造業
はじめに
これまでも許可が必要だったそうざい製造業ですが、2021年6月以降は許可必要な品目が増えています。
既に許可を取っている方は改めてとる必要はありませんが、今までは許可不要品目だったため許可を取ってなかった方は取得する必要があります。
許可が必要になった品目
新しくそうざい製造業の分類に入ってきたおおきな品目は
そうざい半製品
です。
実際にどんな物かというと、そのままでは食べられないお総菜のことで、食べるために焼いたり揚げたりする必要があるものです。
具体例としては「チルド餃子」「揚げる前のコロッケ」などです。
これまでの法律(2021年5月31日まで)ではそうざい半製品はそうざいの部類としては見なされていませんでした。
どの業種にも当てはまらないことから、許可対象外で極端な事をいうと、自由に作ることが可能でした。
水産製品製造業
はじめに
今度は水産製品製造業です。
この業種は完全に新しく創設された業種です。
この業種は前の法律では魚肉練り製品製造業(かまぼこなど)がありました。
しかし今回の法改正で、許可範囲がおおきく広がり、基本的に魚肉練り製品以外の水産物の加工食品の製造には許可が必要となります。
許可が必要になる品目例
この業種は範囲がとてもひろいので例を挙げておきます。
- 明太子
- 干物
- かまぼこ
- その他水産物で作った加工食品
などです。
ほかにもたくさんありますが、範囲が広すぎるので簡単にまとめてます。
密封包装食品製造業
はじめに
密封包装食品製造業については、前進となる許可業種は、「缶詰又は瓶詰食品製造業」と「ソース類製造業」です。
この2つの業種をまとめた新しい許可業種が「密封包装食品製造業」です。
ただ注意が必要なのはソース類製造業のうち常温保存できない商品に関しては、許可対象外となりその代わり届出を行う必要があります。
密封包装食品製造業の対象となる食品例
こちらもかなり対象となる範囲が広いので、主なところを例として紹介します。
- レトルトパウチ食品
- 缶詰又は瓶詰
- 常温保存ができるソース(ケチャップやお好み焼きソース、焼き肉ソースなど)
※上記の例のうち他の業種に該当する物を除く
実はコーンスープのレトルトパウチなどは商品にもよりますが、基本的に許可がいりませんでした。
しかし今回の法改正で常温で保存できるレトルトパウチ食品はすべて許可が必要になったので注意が必要です。
食品の小分け業
はじめに
この業種は完全に新しくできた業種です。
これは既製品を単に小分けして販売するための業種です。
ここで注意が必要なのは小分けのみが出来るというわけです。
なので既にスライスされたハムを仕小分けして店頭やネットで販売することはこの許可で可能ですが、
ハムなど仕入れて自分でスライスして販売することは出来ず「食肉製品製造業」の許可が必要となってきます。
小分け業ができる業種
小分け販売が出来る業種は実は限定されていて下の業種のみとなります。
- 菓子製造業
- 乳製品製造業
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- めん類製造業
- そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 漬物製造業
になります。
なので添加物の小分け販売を行う場合などはこの「食品の小分け業」の対象外なので「添加物製造業」の許可が必要となるので気をつけてください。
まとめ
今回は新しい食品衛生法において、追加された業種、品目を紹介しました。
私も食品の販売店舗を抱えているので、これからやれることが広がる可能性もあると思い、保健所に確認をとったりしていますが、まだ法整備が上手くいってないためか業種によっては回答が出来ないとの答えも受けてます。
実際に許可が必要かどうかはこの記事を参考に、最終的な判断を管轄している保健所に念のため確認をすることをおすすめします。
また明確な回答などを得られたらこのサイトで紹介します!
コメント
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