【まとめ】冷凍食品の製造から販売まで必要な許可・届出について解説

食品
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はじめに

冷凍食品を製造や販売をしたいと考えている方はいませんか?

令和3年6月1日から食品衛生法が改正され冷凍食品の製造や販売に対する保健所の手続きや許可の範囲が大きく変わりました

当サイトではこれまで冷凍食品について様々な内容の解説をしてきました。

ここのページではこれまで紹介してきた『冷凍食品』に関する保健所での必要な手続きの解説を全てまとめて紹介します。

これから冷凍食品を製造したい方冷凍食品を店舗や家で通信販売をしたい方は是非このページで知りたい情報を確認しておきましょう!

ちなみにこのページは随時新しい情報が入り次第更新しますので、新しい解説も早く知りたい方は是非このページをブックマークしておきましょう!

本ページをおすすめしたい方

  • 冷凍食品製造業の許可取得を検討している方
  • 冷凍食品の販売に必要な許可について知りたい方
  • 食品衛生法改正後の冷凍食品の取り扱いについて知りたい方

製造をする場合

製造を行う場合は『冷凍食品製造業』の許可が必要になってきます。

冷凍食品製造業とは?

『冷凍食品製造業』は簡単に言うと、そうざいやお菓子などの冷凍品を製造販売する場合に必要になってくる業種です。

下記に厚生労働省で示されている冷凍食品製造業の許可範囲を参考に紹介していますが、かなり難しい解説になっているので次の項目からの解説記事を参考にしてください。

第 27 号 冷凍食品製造業
 本号は、第 25 号に該当する営業で製造されるそうざいの冷凍品の製造を行う営業であること。また、小売販売用に包装された農水産物の冷凍品も本号の対象に含まれること。なお、本号の対象は、あくまで食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)において規格基準が定められている冷凍食品の製造であり、製造に当たっては当該規格基準に適合する必要があること。

引用:厚生労働省(食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について)

許可取得までの流れ

許可の取得までの流れは基本的にどこの保健所でも同じですが

必ず一度は図面の相談をしておくことをおすすめしています。

下のリンクは飲食店向けに作成していますが、他の業種でも基本的に同じ流れになるので参考にしてみてください。

冷凍食品製造業の許可取得に必要な設備(施設基準)

冷凍食品製造業の許可を取得するには専用の施設基準を満たしている必要があります。

たとえば手洗い設備は自動式などが必要であったり、製造場所と包装場所を明確に分けている必要があったりと様々です。

冷凍食品の規格基準

冷凍食品は法律で商品自体に対しても基準が定められています。

たとえば1グラムあたり細菌数が100万個以下でないと行けないなどの基準があります。

この基準が守られていないと、商品の自主回収の行政処分が下ることとなります。

許可を取得するだけで安心しないように気をつけましょう。

他の製造業の許可を持っている場合

菓子製造業やそうざい製造業など他の製造業の許可を既に取得している方はそれぞれの製造業の施設基準に

冷凍食品用の設備を設ければ冷凍食品の製造が可能になります。

販売のみの場合

冷凍食品を飲食店など店舗販売をする場合

冷凍食品を飲食店や売店など固定の店舗で販売したい場合は届出が必要になってきます。

今までは冷凍食品を単に販売するだけであれば許可も届出も必要ではありませんでした。

しかし、食品衛生法の改正で、届出が必要になり保健所での手続きが必須となっています。

ただ届出は許可とは大きく異なり、届出さえ済ませればすぐに営業開始できるのでどなたでも基本的に営業できます。

ちなみには届出はインターネットで24時間できるのでかなり楽です。

冷凍食品を通信販売する場合

冷凍食品を自宅や事務所などで通信販売する場合は届出が必要です。

こちらも上の内容と同様で、これまでは届出をする必要が無かったのですが、

令和3年6月1日から食品衛生法が改正され届出を保健所に行わなければならなくなりました。

届出はインターネットでも簡単にできるのでそこまでハードルは高くありません。

自動車で冷凍食品を販売する場合

キッチンカーや移動スーパーなど自動車で移動販売式に冷凍食品を販売する場合も上の二つ同様に届出が必要です。

自動車の場合はいろんな場所で営業を行う都合上、申請の際には営業所所在地の書き方は注意が必要です。

届出の方法

実際の届出の方法についてです。

届出はインターネットでできるので、ネット申請をおすすめしています。

窓口で紙で申請をするとどうも面倒な手続きになってしまう保健所が多そうなので、

当サイトでもネット申請をおすすめしています。

実際にとある自治体の保健所でも届出はインターネットをおすすめされました。

冷凍食品を小分け販売する場合

冷凍食品をバルクで仕入れて小分け販売する場合は『食品の小分け業』が対象になってきます。

少しでも食品に直接触れるような作業がある場合は、加工行為になるので製造に該当してきます。

よって冷凍食品を小分けする場合は届出ではなく許可の取得が必要です。

許可でも届出でも必要な資格

許可でも届出でも必ず食品衛生責任者の資格は必要になってきます。

食品衛生責任者は調理師や栄養士などがなれますが、もしこのような資格がなくても

各地の食品衛生協会で食品衛生責任者の養成講習会が開催されているので、どなたでも資格を獲得できます。

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