ポイント
- 基本的には任意
- 製造所固有記号を使用している会社の場合は必要になる
- 必要な場合は電話番号やウェブURLを表示する
はじめに
食品を製造して表示の書き方に困っている方はいませんか?
もしくは市販の商品で表示について疑問を持たれた方はいませんか?
今回はそんな食品表示のうち『製造所の連絡先の表示』について解説していきます。
果たして製造所の電話番号や連絡先が表示された以内場合は違反になってしまうのでしょうか、本稿でぜひその疑問を解消していってください
本稿をオススメしたい方
- 食品表示の書き方が分からない方
- 市販の食品表示に対して疑問や不安を抱えている方
- 表示の作り方を知りたい方
解説
製造者の連絡先は必要か
基本的に表示に製造者の法人名若しくは個人名と製造している住所が記載されていれば問題ありません。
しかし複数の製造所において製造しており、消費者庁で登録した製造所固有記号を使用している場合は、その固有記号がどこを指しているのかを調べられるようにするために、電話番号やウェブサイトのURLを表示する事となっています。
これは消費者庁の「食品表示基準Q&A」にも記載されています。
製造所固有記号とは
食品表示のルールでは「製造所の所在地と製造者の氏名」の表示が義務づけられています。
しかしこの「製造所所在地と製造者氏名」の表示は、あらかじめ消費者庁に届出した記号に表示を変更することができます。
この制度により他社に委託製造した製品を、固有記号を使用することにより委託先の製造所の名称、住所を自社直営の工場で製造したような形で表示する事ができるようになります。
この固有記号を使用する企業は自社の商品を他社の工場で製造してもらって、自社が製造したようにブランドを広めたいために基本的に行っています。
ただこの表示をする場合は前の項目で解説したとおり、問い合わせ先を記載する必要があるためそこは十分に注意する必要があります。
まとめ
以上が製造所の連絡先の表示の仕方になります。
なのでもし自社が製造所固有記号を取得していない場合は必ずしも電話番号を表示する必要はありません。
ただ全工場一律して、製造者の住所や会社名(若しくは個人名)は必ず必要になるのでここは忘れないように注意しましょう。
製造所と製造者の違い
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参考資料
消費者庁 食品表示基準Q&A(固有記号-1、12、加工ー118、112):統合版 (caa.go.jp)
食品表示基準 第3条第1項:食品表示基準 | e-Gov法令検索
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