本記事のポイントまとめ
- 営業中に常に開放状態になっている自動車では許可が下りない!
- 商品の受け渡し口には窓などで簡単に開閉できるものが必須
- 窓には網戸なども必須としている自治体もある
はじめに
キッチンカーの許可をこれから取得する予定の方はいませんか?
キッチンカーの許可を取得するには必要な設備を備えている必要があり、その設備を備えていないと保健所に許可の申請をしたとしても、許可をもらうことはできません。
このような許可を下ろす上で必要となる設備のことを、施設基準と呼ばれたりもします。
この施設基準を満たして、問題なく許可を下ろしてもらえる為にもキッチンカーを作成・購入する前にここでしっかり確認しておきましょう。
今回はキッチンカーの施設基準のうち、窓に関する基準を紹介していきます。
本記事をオススメしたい方
- キッチンカーの許可を初めて取得する予定の方
- キッチンカーの施設基準について知りたい方
- 法改正前にキッチンカーの許可を取得していた方
解説
キッチンカーの施設基準
キッチンカーの施設基準は実は以前は明確に法律で定められていませんでした。
そのため、各自治体(都道府県や市区町村)で個別に基準を作ってそれぞれで運用していました。
なので、地域によって基準の厳しさが大きく異なり、各地で営業をするキッチンカー営業者にはとても負担となっていました。
しかし令和3年6月1日から食品衛生法が改正されたことに伴い、施設基準が大きく変わり、その中にキッチンカーの基準も設けられました。
よって基本的には自治体ごとで、キッチンカーの許可を下ろす上での施設基準の差は大差が無いようになりつつあります。
しかしながら、国が示した施設基準を各自治体がそれぞれの判断で許可を下ろすことになるため、多少の差が残り続けています。
それでは次の項目からこれまでのキッチンカーの窓の基準と、これからのキッチンカーの窓の基準について紹介していきます。
これまでのキッチンカーの窓の基準
令和3年6月1日以前までは、キッチンカーの施設基準は各自治体ごとで大きく異なっていました。
地域によっては、冷蔵庫の設置を必須としていたり、蛇口からお湯が出ることが必須としていたりと様々でした。
そして今回の本題である窓についても当然統一されておらず、厳しい地域では、商品受け渡し口に窓がないキッチンカーには許可を出さない地域もありました。
逆に、昔ながらの車の後ろトランク部分の扉を上に解放したまま、むき出しの状態でも営業許可を取得できる地域もありました。
なので基準が緩かった地域で、令和3年6月1日までに許可を取得していた所は初期費用を少し抑えることができたかもしれません。
※しかし、更新のタイミングでは必ず法改正後の施設基準が必須になるので注意しておきましょう。
これからのキッチンカーの窓の基準
それでは今回のテーマの本題ですが、
結論から言うと、キッチンカーの許可を取得する上で窓は必須となります。
これまでは自治体によっては、キッチンカーの窓はなくても許可が下りていた所も多々あるかもしれません。
むしろ地方のキッチンカーだと、窓がないものばかりかもしれません。
軽自動車の後部トランク部分の扉を上に開放して、そのまま解放した状態で営業している自動車もよく見かける方も多いかと思います。
しかしそういったキッチンカーは全国一律で許可の取得ができなくなりました。
そのためこれまで何十年と営業していたキッチンカー営業者にとっては今回の法改正は、
かなり負担になる方も多いと思います。
しかし、窓がないと許可の取得ができず営業ができなくなるので注意しましょう。
また自治体によっては窓のみならず、網戸の設置も求めてくる所もあるようなので、
必ずキッチンカーを作成や購入する前に保健所に確認をする事をオススメしています。
許可が下りない窓の具体例
- 窓がなく営業中は車内がむきだしの状態
- 昔ながらのキッチンカータイプで、後ろトランクを解放して調理提供するタイプ
- 営業中に窓を開放する場合に、網戸などで虫などを遮蔽できないタイプ
まとめ
以上がキッチンカーの施設基準のうち、窓に関する内容でした。
令和3年6月1日から食品衛生法が改正されたことにより、キッチンカーは特に大きく変化を求められています。
特に地方の方々にとっては、厳しくなったと感じる方も多いのでは無いでしょうか。
逆に東京や大阪などは元々厳しかったため、今回の法改正で緩くなったと感じている方も多いようです。
いずれにしても、今後キッチンカーの許可を取得する上では、上で紹介したような窓の設置が義務になっているので、
許可を取得しようと検討している方は必ず確認が必要です。
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