【解説】飲食店におけるアルコール・お酒の提供・販売について

食品

飲食店でお酒を提供する場合に必要な許可や手続きはどのようなものがあるか分からなくて困っている方はいませんか?

今回はこれから新たにお酒をお店で提供したい方などに向けてお酒を提供する上で必要な手続きを簡単にわかりやすく解説していきます。

【まとめ】飲食店を開業する際に確認すべき注意点総まとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

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ポイント

  • かかわる可能性がある酒類関係の法律は3つ
  • 『深夜酒類提供飲食店営業開始届』、『酒類販売免許』、『手持品課税』
  • 深夜帯にお酒を扱う場合は『深夜酒類提供飲食店営業開始届』が必要
  • 閉栓してある既製品のアルコールの販売だけの場合は『酒類販売免許』が必要
  • お酒の在庫が1800L以上ある場合は『手持品課税』が必要

解説

飲食店の場合は3種類の届出や許可が係る

飲食店でお酒を提供する際に確認しておくべき届出や許可は主に3種類。

その3種類は以下のとおり

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • 酒類販売免許
  • 手持品課税

以上3点です。

次の項目でそれぞれ該当するパターンについて解説していきます。

①『深夜酒類提供飲食店営業開始届』

一つ目の『深夜酒類提供飲食店営業開始届』は、お酒を深夜0時~午前6時までに提供する場合に対象となる届出です。

もしこの深夜帯にお酒を提供する場合は、所轄の警察署の公安委員会にこの届出を提出する必要があります。

逆に深夜0時にはお店を閉めているような営業形態であれば、この届出は必要ではなくなるので、その場合はここの項目は飛ばして大丈夫です。


②酒類販売免許

次にこの3種類の中で最も有名であろう酒類販売免許の取得ですが、

この酒類販売免許の許可は、基本的に飲食店で取り扱うものではありません。

というのも、酒類販売免許の許可が必要な場合は”未開栓”のお酒を単に販売する営業の場合に必要となってきます。

基本的に飲食店ではグラスなどにお酒を注いで提供する営業形態なので、この許可は必要では無くなります。

この酒類販売免許に該当しないようにするために、私たちが普段利用している居酒屋などでは、必ず、”未開栓”のお酒を提供されることはないのです。

なので逆にこれから居酒屋を経営しようと考えている方は、間違っても”未開栓”の状態でお酒を提供しないようにしましょう。

もし飲食店でもお酒の販売をしたいと考えている場合は、必ず酒類販売免許の取得を保健所ではなく国税局(税務署)に申請する必要があります。

ただ原則酒類販売免許の取得は飲食店営業許可との併用が難しかったりするので、必ずあらかじめ税務署に確認しておいた方が良いでしょう。

③手持品課税

さいごに『手持品課税』についてですが、これも該当する場合とそうでない場合と分かれてきます。

この『手持品課税』とは店内にどれだけお酒の在庫を抱えているかによって課税の対象になるかが決まります。

具体的に申告義務があるのは、酒類を1800L以上在庫保管している経営者になります。

なので、小規模飲食店ではこの量の在庫を抱えることはほぼ無いと思うので、基本的に対象外になる方が多いかと思います。

ただ、もし1800L以上の在庫を普段から抱えている場合は申告が必須となるので税務署に確認をしておきましょう。

角打ちはどのような営業形態なのか

以上が飲食店でお酒を提供する際に係わる可能性がある届出や許可についてでした。

ここで番外編として、たまに酒屋でお酒が飲めるお店、いわゆる「角打ち」ですが、角打ちの場合はどのような許可の取得をしているのかを紹介しておきます。

先の項目でも紹介したとおり、基本的に『酒類販売免許』と『飲食店営業許可』は併せ持つことが難しいとされています。

ただ町中にある酒屋さんでお酒を飲んでいる方がいるかと思いますが、そういったお店は『酒類販売免許』の許可で営業をしている場合が多いです。

この角打ちはとてもグレーな営業形態みたいで、店側としては未開栓のお酒を客に売っているだけで、購入した客が勝手に飲んでいるという立ち位置で営業しているみたいです。

なので角打ちではお酒をグラスに注いだり、栓を開けて提供したりすることはないでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は飲食店でお酒を提供する場合に係わる可能性がある届出や許可について紹介しました。

そもそも飲食店の許可の取得から知りたい方は下記のリンク先から、飲食店の立ち上げるための手続きの流れを先に是非確認していただけたらと思います。

【まとめ】飲食店を開業する際に確認すべき注意点総まとめ | 肥前正宗 食品・グルメ情報サイト (hizenmasamune.com)

参考資料

国税庁:

令和2年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について|国税庁 (nta.go.jp)

【総則】|国税庁 (nta.go.jp)

一般酒類小売業免許申請の手引|国税庁 (nta.go.jp)

全国地ビール:「クラフトビール」(地ビール)とは « 全国地ビール醸造者協議会 (beer.gr.jp)

行政書士GOAL:酒類販売業許可 | GOAL (go-al.co.jp)

税理士AIO:【飲食店でのお酒の扱い】酒税法改正についても合わせてご紹介 — 大阪で税理士をお探しなら 税理士法人AIO (cpa-tax.jp)

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