【まとめ】そうざい製造業の許可取得に必要な設備とは?食品衛生法改正についてわかりやすく解説

食品
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まとめ~そうざい製造業の許可取得に必要な施設基準は?~

  • 共通基準(飲食店が最低備える基準)を備えておく
  • そうざい製造業に追加で設けられた特化基準も備えておく
  • 共通基準と特化基準を揃えていれば許可の取得は可能
  • 法改正前の基準と比べて手洗い設備などが厳しくなった
  • 必ずしも部屋がなくても許可が取得できるようになった

※ちなみに法改正後のそうざい製造業でできることをまとめた記事もありますのでそちらも確認してみてください

そうざい製造業の許可でできる事

はじめに

生ぎょうざの製造販売や総菜の半製品の販売を検討している方はいませんか?

これら総菜のの製造にはそうざい製造業の許可の取得が必須になります。

そこで今回はそうざい製造業の許可をこれから取得しようと検討している方にむけて

そうざい製造業の許可取得に必要な設備(施設基準)について簡単にまとめ解説しました。

そうざいを卸販売したり、生コロッケやチルドぎょうざの通販などをされる場合は本許可が必須になるので是非参考にしてください!

※厚生労働省の食品衛生法施行規則の施設基準の条文を用いてわかりやすく紹介しています。

本記事を読むメリットのある方

  • 飲食店経営者で総菜をネット販売などを検討している方
  • チルドぎょうざや生コロッケなどそうざい半製品のネット販売を始める予定の方
  • 弁当の卸販売を検討している方
  • 食品衛生法改正後のそうざい製造業の許可に必要な設備を確認したい方

解説

そうざい製造業に限らず全許可業種にいえることですが

許可の取得には全業種に必要な『共通基準』

各業種ごとに特別に必要となる『特化基準』の両方を満たさなければ許可は下りません。

なので共通基準と特化基準についてそれぞれ紹介していきます。

共通基準

まずここの共通基準ですが、食品の許可ではそうざい製造業に限らず全ての許可業種においてこの共通基準をクリアしている必要があります

なので今回はそうざい製造業について紹介しますが、他の業種でも必須になるので他の業種の取得も検討している方はここは必ず抑えておきましょう。

ちなみに飲食店営業では基本的にこの共通基準を満たせば許可が下りるようになっています。

なので、『最低でも飲食店営業許可を下ろせるレベルの施設基準は満たさなければならない』という意味になります。

これはどんなに大きな加工工場でも田舎のおばあちゃんが経営する飲食店でも共通して必要となります。

ここの共通基準については本サイトの別記事でもまとめてわかりやすく解説しているのでそちらを参考にしてみてください。→共通施設基準のまとめ記事

簡単に一番引っかかりやすいポイントをいくつか簡単に紹介しておきます

今回紹介しているものは厚生労働省の施設基準を元に解説しており、基本全国一律で共通です。

しかし自治体によってはより厳しい設備を設けていたり、条文を厳しい方向に解釈している可能性があるので最終的には管轄する保健所に確認が必要になります。

注意すべきポイント

  • 自宅での営業は不可(自宅でする場合はしっかり壁などで区画する必要がある)
  • 手洗い設備とシンクがそれぞれ必要
  • 手洗い設備は自動式やレバー式の蛇口栓が必要
  • 従業員が利用するトイレとトイレ専用の手洗い設備が必要
  • 床や壁は水が染みこまない材質(不浸透性材質)にする
  • 更衣室や行為できる場所の確保
  • 包装する専用の場所の確保(製造と同じ調理台は使用不可)
  • 掃除道具と掃除のマニュアルの作成
  • 施設の兼用は原則不可(自治体によって時間帯を変えることで兼用を例外的に認めている所もあります)

特に今回の法改正で注目されているのは手洗い設備が厳しくなった点です。

従来のハンドル式の蛇口栓では手を洗った後に蛇口をひねることで再び手が汚れるとの考えから

レバー式や自動式など手以外で栓を止められるものが必要となりました。

シンクの大きさや数は自治体によってはサイズ規定も設けてあるので確認しておきましょう!

※手洗い設備を自分でレバー式や自動式に改造する場合

今回の法改正の基準に対応するために蛇口栓をなるべく低コストで改修するためにおすすめな蛇口栓を紹介します。

ホームセンター等で見つからない場合は参考にしてみてください。

特化基準(漬物製造業専用の基準)


先ほど紹介した施設基準の他に全32業種にはそれぞれ個別の特化基準が追加で設けられています

たとえば魚介類販売業で魚を捌くための専用の基準があれば

乳製品製造業でチーズの製造に専用の基準があったりと当然必要になる設備は異なってきます。

今回はそうざい製造業の施設基準の紹介なのでそうざいを作る上での特化基準を紹介します。

ここで紹介する特化基準と上で紹介した共通基準の両方満たして初めて許可は取得できる事となります。

具体的な必要な設備は下にまとめました。

◎そうざい製造業の特化基準

  • そうざい製造業用の原材料保管庫(冷蔵庫など)を備える
  • 製品を製造する場所を確保する
  • 製品を包装する場所を確保する
  • 製品を保管する保管庫(冷蔵庫など)を備える
  • 製造する品目に応じた設備を備える(コロッケを製造する場合はフライヤーを備えるなど)

ここで紹介した基準を完全に満たせば許可の取得はできます。

【二十五 令第三十五条第二十五号のそうざい製造業及び同条第二十六号の複合型そうざい製造業】

イ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

ロ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。

ハ 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍設備を有すること。

引用:厚生労働省

法改正後のそうざい製造業とは?

法改正後のそうざい製造業の許可ではいままで許可が必要で無かった『生ギョウザ』などそうざいの半製品の製造販売している方も許可が必要になりました。

またこれまで弁当の卸販売などは飲食店営業で許可を取得させていた自治体では、これからはそうざい製造業の許可を取得させるようになる模様です。

なので今までのそうざい製造業の許可だけではできないことや、許可がいらなかったことが、

大きく変わっているので法改正後のそうざい製造業の許可取得を検討している方も多いのではないでしょうか。

厚生労働省資料(各許可業種について)

さいごに

いかがでしたか?

今回は法改正後のそうざい製造業の施設基準について紹介しました。

自治体によっては今までより厳しくなったり緩くなったりとなどさまざまかと思います。

法改正で今まで許可がいらなかった方の許可樹徳の必要が出てきているので、許可を取得するために対応を迫られている事業者が多いのではないでしょうか。

また今回紹介した資料は厚生労働省で施行されている施設基準で、基本的に全国一律での運用を求められています。

しかし都道府県によってはより厳しく基準を定めていたりする可能性があるので、最終的には管轄する保健所に確認をしましょう。

根拠資料

山口県(厚生労働省で定める施設基準):046583_f2.pdf (yamaguchi.lg.jp)

厚生労働省(資料2 施設基準に係る厚生労働省令案の解説):PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

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