【まとめ】食品の小分け業とは?新しい業種についてわかりやすく解説

食品

令和3年6月1日から食品衛生法が改正・施行されますが、

どのように改正されるかまだご存じではない方はいませんか?

今回はそんな方のうち、

食品を小分けして販売している方に向けて、『食品の小分け業』の許可業種について紹介します。

まだ『食品の小分け業』について把握されていない方『食品の小分け業』をこれから取得しようとしている方は、是非確認してください。

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結論(副業的に小分け販売のみを行っている方には便利な許可業種)

他社で製造された加工食品を、自社で独自に包装して小分け販売する場合は『食品の小分け業』の許可が必要です。

なので、いろんな業種で製造された食品を、入荷して小分けし、製造する場合はこの許可業種一つで大丈夫です。

個人的には、使い方一つでかなり、手広く業務形態がとれると思っています。

※しかし、小分けできる製品には細かい規定があります。

本号は、専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいうこと。ただし、調理や小売販売における小分けは本号の対象とはならないこと。

引用:厚生労働省

わかりやすく解説

食品の小分け業ので小分け包装ができるものとできないものがあります。

詳しい説明は次の項目から確認してください。

できること

実は食品の小分け業として小分け包装販売ができる商品は、下の表のにある業種で作られたものだけが対象となります。

たとえば、他者で作られた饅頭を業務用にバルクで大量に仕入れて、それを自社で包装して販売したり、

ハムやチーズやベーコンを仕入れてスライスして包装販売する場合は『食品の小分け業』の対象となります。

ただ注意が必要なのは、下の表には飲食店営業が含まれていないため、飲食店営業許可を取得した施設で作られたものを、小分け販売することはできません。

菓子製造業納豆製造業乳製品製造業(固形物に限る。)麺類製造業食肉製品製造業
そうざい製造業水産製品製造業複合型そうざい製造業食用油脂製造業冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業豆腐製造業みそ又はしょうゆ製造業漬物製造業

できないこと

逆に『食品の小分け業』でできない行為は、下の表でまとめた商品などを小分けする場合などです。

たとえば、他社で作られた果実酒などを小分け包装して販売する場合は、下の表には酒類が含まれているので、『食品の小分け業』の許可ではできない行為になります。

乳製品(固形物を除く。)清涼飲料水
液卵酒類密封包装食品
添加物アイスクリーム

また、食品の小分け業では小分けする際にカットや調理を行って包装販売することはできないので注意しましょう。

以前はカット行為はできないと紹介していましたが、法改正がなされてから改めて確認したところカット行為もできるとのことでした!

また驚くことにチーズを削って粉チーズにしたものも食品の小分け業に入る可能性があるとのことでした!(※粉チーズまでいくともはや小分けではなのでは?と感じたのですが)

なので改めて食品の小分け業という新しい業種はかなり営業の幅を広げられる業種であると感じました。

まとめ

食品の小分け業に関しては、私が法改正前に保健所に問い合わせた際は、包丁を用いて、チーズ(固形の乳製品)をカットして販売できるか確認したところ、

できないと回答されましたが、

あらためて法改正後に確認をしたところ、なんとカットもできるとのことでした!

以前この記事を作成した際はまだ法改正前で分かっていない点も多くありましたが、

今回聞いた内容は確実のようです。

食品の小分け業でカット行為ができるとなると、かなりいろんな商品を販売できるようになるので、

個人的にもこの許可を取得して新しい販売商品を増やそうかと本気で考えています。

包丁でのカットなどの加工は一切できず

基本的にバルクで仕入れた既にカット済みのものを、包装するだけしかできないとのことでした。

なので、仕入れたものを、自社でカットして販売ができないので、

入荷するものが、カットが必要な場合は、注意が必要ですね。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

法改正後に新設される『食品の小分け業』について少し理解は深まりましたか?

いままでになかった業種なので、実際に運用されないとなかなか実態はつかめないかもしれません。

今後、追加で情報が入ったらまた、『食品の小分け業』について紹介します。

またこれから、食品の小分け業の許可を取得しようと考えている方は、念のため保健所に確認することをおすすめします。

※画像は最近モーニングで食べたパンです。(本サイトでも紹介しています。)

食品の小分け業のまとめ記事

参考資料

厚生労働省:000759439.pdf (mhlw.go.jp)

厚生労働省:食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令案に関する説明会(地方行政担当者会議) (mhlw.go.jp)

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  2. […] →食品の小分け業でできる事 […]