はじめに
他社が製造した製品を小分けして販売したいと考えている方はいませんか?
令和3年6月1日から食品衛生法が改正され新しく『食品の小分け業』という新しい許可業種が新設されました。
当サイトでは『食品の小分け業』についてさまざまな解説をしています
ここのページではこれまで紹介してきた食品の小分け業についての解説を全てまとめて紹介します。
これから食品の小分け業を取得しようと考えている方は知りたい情報をここで確認しておきましょう!
ちなみにこのページは随時新しい情報が入り次第更新しますので、新しい解説も早く知りたい方は是非このページをブックマークしておきましょう!
本ページをおすすめしたい方
- 食品の小分け業の許可取得を検討している方
- 食品の小分け業について知りたい方
- 食品衛生法改正後の新許可業種について知りたい方
食品の小分け業とは?
『食品の小分け業』は簡単に言うと、様々な製造業で作った食品を小分けして独自に包装し販売する営業の事を言います。
たとえばバルクで仕入れてきた饅頭や餃子などを自社で包装して出荷する場合はこの許可が必要になってきます。
本号は、専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいうこと。ただし、調理や小売販売における小分けは本号の対象とはならないこと。
引用:厚生労働省
食品の小分け業でできる事
食品の小分け業ではできる事とできないことがあります、たとえば乳製品製造業で製造したチーズや牛乳に関しても固形のチーズの小分けは可能ですが、牛乳などの液体の小分けは認められていません。
またカット行為ができるのかについても現在まだ分かっていないこともあるので随時このページを更新していきます。
食品の小分け業の許可取得に必要な設備(施設基準)と資格
施設基準
食品の小分け業でできる行為が分かり、いざ許可取得を目指す場合に必要となる設備をこちらの記事で紹介しています。
食品の小分け業については、あまり施設基準が厳しくないので自宅以外であれば許可取得にそこまで骨を折る必要は無いかもしれません。
必要な資格
食品の小分け業の許可取得に必要な資格は食品衛生責任者の資格で大丈夫です。
許可の取得までの流れ
許可の取得をする場合はしっかり申請までの手順を確認しておきましょう。
自治体によって許可を交付するタイミング等が異なるので、把握していないと営業したいと思っていた日から営業ができないことも!
下のリンク先で失敗しないために必要な手順を確認しておきましょう!
食品衛生法改正後に新設された許可業種について
今回紹介した『食品の小分け業』以外にも新設された許可業種が多数あります。
それらを別記事でもまとめているので是非確認してみてください。
食品衛生法改正について
今回の食品衛生法の改正についてわかりやすく8つのポイントで紹介しています。
是非参考にしてみてください。
コメント