【解説】食品の製造基準にある食品製造用水(飲用適の水)とは?

食品
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ポイント

  • 一部の食品を製造することに対して設けられた使用水の基準
  • 水道水であれば基本時に食品製造用水の基準を満たしている
  • 水道水以外の井戸水などは食品製造用水の基準を適合しているか検査が必要

はじめに


食品製造用水とはどんなものか分からない方はいませんか?

この食品製造用水はかつては飲用適の水とも呼ばれていました。

この食品製造用水は食品を製造する上では知っておかないと知らず知らずの内に違法行為を行っている事になりかねないので是非今回本稿にて理解していただけたらと思います。

食品製造用水の基準は知ると意外と難しくないので紹介します。

本稿をオススメしたい方

  • 食品製造用水の基準を知りたい方
  • 食品を製造販売する方
  • 食品製造用水が何か知りたい方

解説

食品製造用水とは

食品製造用水は以前は飲用適の水とも呼ばれ、食品を製造する上で使用する水を規制するために設けられてものです。

食品を製造する際に使用している水に問題があると、どんなに衛生的に製造していたとしても、自らの汚染が発生するため、このようなルール(基準)が設けられています。

では食品製造用水とは法律上ではどのように記されているのでしょうか

食品製造用水

水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道,同条第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水又は次の表の第1欄に掲げる事項につき同表の第2欄に掲げる規格に適合する水をいう。

厚生労働省HP

これを簡単に解説すると、、、

「食品製造用水は水道水か法律で決めた次の表で定められている水質項目を適合した水のこと」

と言う意味になります。

なので市などの水道水を使用していればそれは食品製造用水を使用していると言うことになります。

逆に井戸水など水道水ではない水を使用している場合は次の項目の表でまとめている項目に適合しなければ、その水は食品製造用水では無いという事になります。

井戸水の場合に適合すべき項目

上記の項目でも紹介した水道水以外の場合に守らなければならない食品製造用水としての水質基準が以下の内容になります。

食品製造用水の基準

厚生労働省HPより

以上26項目が食品製造用水として求められる基準となります。

もし使用している水が井戸水で、尚且つ法律で『食品製造用水』を使用するように規定のある食品を取り扱う場合はこの基準をクリアしていることを確認する必要があります。

そこで規定のある食品にはどういったものがあるのかを紹介していきます。

食品製造用水に該当する食品

ではどのような食品を製造する場合に『食品製造用水』の基準が適用されるのでしょうか。

私が調べた限りでは以下の14種類が該当していました。

食品製造用水の基準がある食品

  1. 清涼飲料水
  2. 氷雪
  3. 氷菓
  4. 食鳥卵(液卵など)
  5. 食肉製品
  6. 鯨肉製品
  7. 魚肉練り製品
  8. ゆでだこ
  9. ゆでがに
  10. 生食用鮮魚介類
  11. 生食用かき
  12. 豆腐
  13. 冷凍食品
  14. 容器包装詰加圧加熱殺菌食品

以上の14種類の食品が食品製造用水の使用が必要となっています。

もし上記の食品を製造する場合は必ず『食品製造用水』の基準を守れた水を使用する必要があるので、しっかりとチェックしておきましょう。

まとめ


いかがでしたでしょうか

今回紹介したのは食品製造用水の基準についてです。

本稿を参考に、ご自身が製造しようとしている食品が『食品製造用水』の基準を満たす必要があるのかを確認してみてください!

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参考資料

厚生労働省HP:食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号)-抄- (mhlw.go.jp)

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