本サイトでは食品にまつわる様々な内容を紹介しています。
このページでは食品の届出制度に関する内容をまとめています。
もしこれから保健所に届出などをする予定の方は是非参考にしていただけると嬉しいです。
届出制度とは?
そもそも届出制度はどんなもの?
届出は令和3年6月1日から食品衛生法が改正施行されて事により新しく創設されました。
これまで食品に関する許可は限られた業種のみが該当し、許可が必要な品目に該当しない場合は許可無く自由に製造や販売をする事ができました。
(例:ジャムや漬物、ドライフルーツなど※一部の地域では独自に許可が必要としていた地域もあります。)
しかし、そうなると行政が把握していないところで、知らない会社や人が食品を製造したり販売したりする事となってします。
それを防ぐために許可業種に該当しなかった営業をしている人も、届出だけはするようにと決められました。
届出と許可の違い
実際に許可と届出の違いですが、
許可に該当する場合は手数料や保健所からの調査、さらに許可を取得するために必要な設備を備える必要があります。
しかし、届出はそれらが一切無く、自宅でも営業が基本的にできます。
届出に該当する業種はなに?
届出に該当する業種は具体的に例を挙げるときりが無いので、
厚生労働省でも『許可業種と届出不要業種以外の全てが届出が必要』と定めています。
なのでご自身が届出が必要かどうか分からないときは、自身が許可業種に該当していないかを確認して、
該当していなかったら届出が必要になると判断しておきましょう!
具体的事例
ここからは具体的な営業の内容についての解説です。
なのでご自身がやっている営業がこの中にある場合は是非参考にしてみてください。
営業している方が多い分野を中心に紹介しています。
食品の通信販売・せどり・転売をしている方
自動販売機の設置
キッチンカー・移動販売で食品を販売する場合
冷凍食品の販売
はちみつの販売
ジャムやドレッシングの製造販売
密封包装食品製造業の対象外の方
石焼き芋
給食施設
食品用の容器の製造
届出の方法
実際にここからは届出の方法について解説していきます。
もし上の項目まででご自身が届出が必要と分かった場合はこちらの記事を参考に届出の準備をしてください。
届出をする前に必要な資格
まずはじめに届出を行う前に届出に必要な資格を持っているかを確認していきましょう。
届出には食品衛生責任者の資格が必要になります。
この資格は具体的には栄養士や調理師の免許を持っている場合はその資格で対応ができますが、
もし無ければ、各地で食品衛生責任者の資格取得のために講習会が行われているのでそちらを参考にしてみて下さい。
届出をすべき場所
資格も取得して後は届出を行うだけの場合は、実際に届出を行っていきましょう。
届出を行う場所は実際に営業を行う予定の場所を管轄する保健所で行う必要があります。
しかし、保健所の窓口に行かずともインターネットで届出ができるのでそちらをオススメしています。
インターネットでの届出方法は次の項目から紹介していきます。
食品衛生申請等システムでの届出方法
届出をインターネットで行う場合は『食品衛生申請等システム』で行う必要があります。
これは厚生労働省のホームページにあるものです。
ここで行えば管轄する保健所に自動的に届出をする事ができるのでとても便利です。
アカウントの作成なども必要ですがそこまで大変ではないのですぐにやってみましょう。
アカウント作成方法
アカウント作成を間違えた場合の対処法
届出方法(アカウント作成後)
キッチンカーや移動販売車での申請を行う場合の方法
移動販売やキッチンカーで届出を行う場合は、「施設の所在地」の記入が少し難しいです。
メインで営業する予定地を一カ所書けば基本的には大丈夫です。
ただ今のところ営業したい地域の保健所にはそれぞれ届出が必要になる事がほとんどなので
各地で営業したい場合は住所地の書き方などを保健所に確認してみてください。
食品衛生申請等システムのマニュアルについて
もし本記事での届出の方法の内容が分かりづらかったら、
厚生労働省のホームページに『食品衛生申請等システム』のマニュアルがあるのでそちらを参考してください。
届出はいつまでにするべき?
届出は営業を開始する前までに届出を行う必要があります。
飲食店の許可など営業許可に関する内容
もし上の項目で届出の対象ではなく許可が必要な業種に該当してそうな場合は
こちらの記事を参考に、どのような手続きを踏むべきか確認してみてください。
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